被相続人名義の土地の分筆登記を相続人の一人から申請することはできますか?

被相続人名義の土地の分筆登記を相続人の一人から申請することはできますか?
被相続人名義の土地の分筆登記を相続人の一人から申請することはできますか?

1 被相続人名義の土地の分筆登記を相続人の一人から申請することはできますか?

1 被相続人名義の土地の分筆登記を相続人の一人から申請することはできますか?

被相続人名義の土地の分筆登記を相続人の一人から申請することはできますか?

「昭和19年11月10日民事甲第730号民事局長回答」を踏まえると、被相続人名義の土地の分筆登記を相続人の一人から申請して差し支えないと考えることができます。

土地分筆登記とは、一筆の土地を分筆して数筆の土地とする登記です。
原則、事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があります。
登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。

不動産登記法(平成16年法律第123号)第30条にて、「表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。」と定められています。

どのような場合において、被相続人名義の土地の分筆登記を相続人から申請するのかについてですが、例えば、相続した土地を相続人同士で分けたい場合が考えられます。

実務的には、被相続人名義の土地の分筆登記を済ませた後に、法定相続人全員が合意した遺産分割協議書により、被相続人名義の土地の半分「甲」をAさん、もう半分「乙」をBさんが相続するようにした上で、「甲」に関し被相続人名義からAさんへの相続登記、「乙」に関し被相続人名義からBさんへの相続登記を申請することが多いのではないかと思います。

この場合だと、原則、法定相続人全員で土地分筆登記を申請する必要がありますが、遺産分割協議書には登記完了後の地積測量図を添付することができます。

私も実際に、被相続人名義の土地の分筆登記を相続人から申請したことがあります。

今回の質問内容「被相続人名義の土地の分筆登記を相続人の一人から申請することはできますか?」については、被相続人名義の分筆登記を済ませずに、法定相続人全員が合意した遺産分割協議書により、被相続人名義の土地の半分「甲」をAさん、もう半分「乙」をBさんが相続するようにした上であれば、Aさん又はBさん一人から自分自身が相続する被相続人名義の土地の分筆登記を相続人の一人から申請できると考えられます。

しかし、遺産分割協議書作成時にはまだ地積測量図がないので、現況測量図等を添付するなどして「甲」「乙」の土地の場所を特定できるようにする必要があると考えられます。

しかし、現況測量図は土地の境界を明らかに示した図面ではないので、土地分筆登記を申請するときは、原則、事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があります。

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