不動産登記において建物の種類はどのように定めますか?

  • URLをコピーしました!

目次

1 不動産登記において建物の種類はどのように定めますか?

不動産登記において建物の種類はどのように定めますか?

不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第113条及び不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)第80条により、建物の種類の定め方について記載されています。

不動産登記「建物の種類」の決め方ガイド
不動産登記「建物の種類」の決め方ガイド

不動産登記規則

(建物の種類)
第113条 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
2 建物の主な用途が2以上の場合には、当該2以上の用途により建物の種類を定めるものとする。

不動産登記事務取扱手続準則

(建物の種類の定め方)

第80条 規則113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は、その用途により、次のように区分して定めるものとし、なお、これにより難い場合には、建物の用途により適当に定めるものとする。校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所

2 建物の主たる用途が2以上の場合には、その種類を例えば「居宅・店舗」と表示するものとする。

私も実際に、不動産登記規則第113条及び不動産登記事務取扱手続準則第80条に該当しない建物に関し、建物の用途により適当な建物の種類を考えた上で、建物表題部変更登記の申請をしたことがあります。

建物表題部変更登記とは、建物の物理的現況又は利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるために変更する登記です。

例えば、建物の種類、構造、床面積に変更(増築・減築)があった場合や附属建物を新築又は滅失させた場合は建物表題部変更登記を申請することとなります。

「建物表題部変更登記」をご存知ですか?
「建物表題部変更登記」をご存知ですか?

また、建物表題登記の場合も、建物の用途により適当な建物の種類を考えた上で、申請することがあると思います。

建物表題登記とは、登記されていない建物について、初めて登記記録の表題部を開設し、その物理的状況を明らかにする登記です。建物が新築、改築等により建築され登記すべき建物が生じた場合や建物が既に存在しているのに未だにその登記がされていない場合は、建物表題登記を申請することになります。

家を新築したら必須!「建物表題登記」とは?
家を新築したら必須!「建物表題登記」とは?

お問い合わせ

お問い合わせは、お問い合わせフォーム電話又はメールt.ikeda◯ikd-office.com ※送信時は◯を@に変更してください。)でお願いします。
必要事項入力後、「お問い合わせする」を押してください。
担当者より折り返しご連絡させていただきます。

【主な業務地域】
・土地業務(土地境界確定測量など):東京都中央区・葛飾区・江戸川区等の東京23区及び千葉県市川市
・建物業務(建物表題登記・建物滅失登記など):一都三県(東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県)を中心に、東北、中部、九州も受任実績があります。
・相続土地国庫帰属制度業務:全国対応。特にお問い合わせが多く、北は北海道から南は鹿児島県まで受任実績があります。

お問い合わせ内容について(複数選択可) 必須
土地や建物の場所・現在の状況を簡単にご記入ください。

プライバシーポリシー

当サイトは、個人情報の重要性を認識し、個人情報を保護することが社会的責務であると考え、個人情報に関する法令を遵守し、当サイトで取扱う個人情報の取得、利用、管理を適正に行います。  

1 基本方針

2 適用範囲

本プライバシーポリシーは、お客様の個人情報もしくはそれに準ずる情報を取り扱う際に、当サイトが遵守する方針を示したものです。

3 個人情報の利用目的

当サイトは、お客様からご提供いただく情報を以下の目的の範囲内において利用します。

① ご本人確認のため

② お問い合わせ、コメント等の確認・回答のため

③ サービスに関する営業上のご案内

④ サービスについてのサポートおよびアフターサービス

⑤ お客さまの承諾・申込みに基づく、提携事業者・団体等への個人情報の提供のため

⑥ その他個別に承諾いただいた目的

4 個人情報の管理

当サイトは、個人情報の正確性及び安全確保のために、セキュリティ対策を徹底し、個人情報の漏洩、改ざん、不正アクセスなどの危険については、必要かつ適切なレベルの安全対策を実施します。

当サイトは、第三者に重要な情報を読み取られたり、改ざんされたりすることを防ぐために、SSLによる暗号化を使用しております。

5 個人情報の第三者提供

当サイトは、以下を含む正当な理由がある場合を除き、個人情報を第三者に提供することはありません。

① ご本人の同意がある場合

② 法令に基づく場合

③ 人の生命・身体・財産の保護に必要な場合

④ サービスについてのサポートおよびアフターサービス

⑤ 公衆衛生・児童の健全育成に必要な場合

⑥ 国の機関等の法令の定める事務への協力の場合(税務調査、統計調査等)

当サイトでは、利用目的の達成に必要な範囲内において、他の事業者へ個人情報を委託することがあります。

6 個人情報に関するお問い合わせ

開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、所定の方法に基づき対応致します。具体的な方法については、個別にご案内しますので、お問い合わせください。

7 本プライバシーポリシーの変更

当サイトは、本プライバシーポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

本プライバシーポリシーは、事前の予告なく変更することがあります。

本プライバシーポリシーの変更は、当サイトに掲載された時点で有効になるものとします。

不動産登記「建物の種類」の決め方ガイド

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

シェアする
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

執筆者

東京都中央区にある土地家屋調査士・行政書士事務所の代表です。令和7年4月に千葉県市川市から事務所移転しました。
昭和62年生、福岡県福岡市出身、九州大学卒業、元葛飾区職員です。

不動産や相続の手続きは、人生でそう何度も経験することではありません。
「何から手をつければいいのか分からない」「誰に相談すればいいのか分からない」「専門的な内容が多くて難しい」といったお悩みや不安を抱えておられる方が多いのではないでしょうか。

当事務所は、単に測量や登記を行うだけの事務所ではありません。
目指すのは、「不動産の『入口』から、『出口戦略』までを描くパートナー」です。

建物の新築・増築未登記の解消や土地分筆といったスタートライン(入口)から、将来の相続・売却を見据えた測量、あるいは「相続土地国庫帰属制度」を活用した処分(出口)に至るまで、長期的な視点でのコンサルティングを提供いたします。

これを支えるのは、法律雑誌『家庭の法と裁判』への執筆、大手メディア(『週刊現代』・『日本経済新聞』)への取材協力、専門家向けのセミナー講師(新日本法規出版株式会社主催)などを通じて培った「最新の法知識」。
そして、物事の本質を法的に捉え、解決の糸口を見つけ出す確かな「リーガルマインド」です。
必要に応じて、弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士といった他士業とも綿密に連携し、「ワンストップ」で解決へと導きます。

【主な業務地域】
・土地業務(土地境界確定測量土地分筆登記土地地目変更登記など):東京都中央区・葛飾区・江戸川区等の東京23区及び千葉県市川市
・建物業務(建物表題登記建物表題部変更登記建物滅失登記など):一都三県(東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県)を中心に、東北、中部、九州も受任実績があります。
相続土地国庫帰属制度業務:全国対応。特にお問い合わせが多く、北は北海道から南は鹿児島県まで受任実績があります。

どのような課題であっても、お客様の「想い」に寄り添い、プロフェッショナルとして最適な解決策をご提案いたします。

【事務所情報】
〒104-0033
住所:東京都中央区新川一丁目3番21号
電話:03-4500-0688
土地家屋調査士・行政書士池田事務所
営業時間:9:00~17:00(土日祝休)
Googleマップで場所・クチコミを確認する

目次