千代田区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)

千代田区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)

土地の現況・利用目的が変わったときはご相談ください

土地地目変更登記
~土地の現況又は利用目的が変更したとき~
登記記録上の地目を変更します。

事例紹介

千葉県船橋市 「畑」→「雑種地」

報酬額(税込)
・土地地目変更登記 6万円~
モデル事例の概算御見積金額はこちらです。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

土地地目変更登記とは、土地の現況又は利用目的が変更した結果、登記されている地目以外の地目となった場合に、登記記録上の地目を同じように変更する登記をいいます。
地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分し定められています。
※農地(田、畑)を農地以外の地目に土地地目変更登記を行う場合は、原則、事前に農地転用手続を行う必要があります。農地転用とは、農地を農地以外のもの(例.建物敷地、駐車場)にすることです。

STEP
資料調査

法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産評価証明書等)を調査し、土地の所在地番を判断します。

また、その所在地番に別の建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は建物滅失登記についての調査も行います。

建物滅失登記とは、建物が消失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。

公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

STEP
現地調査

登記記録上の地目と実際の土地の状況が異なるかどうか確認します。一筆の土地に2種類以上の地目は認められておらず、土地全体の状況を観察して判断します。

STEP
土地地目変更登記申請

法務局へ土地地目変更登記申請をします。

STEP
土地地目変更登記完了

土地地目変更登記の内容が登記事項証明書に反映されているか確認します。

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納品
土地地目変更登記業務の記事一覧
「各市町村別の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)の記事一覧」

千代田区は、新宿区・台東区・中央区・文京区・港区に接しています。

土地の所在が千代田区の土地地目変更登記の申請先は、「東京法務局」です。

土地地目変更登記の流れは、こちらです。

地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分し定められています。

不動産登記法第37条の規定により、地目が変更した日から1月以内に、土地地目変更登記を申請する必要があります。また、不動産登記法第164条の規定により、当該申請を怠ったときは10万円以下の過料に処するとされています。

※土地家屋調査士法第68条第1項の規定により、土地家屋調査士ではない者が他人の依頼を受けて「土地地目変更登記」を業として行うことができないとされています。

※また、土地家屋調査士法第73条の規定により、同法第68条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。

土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
(非調査士等の取締り)
第六十八条 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。ただし、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人が同項第二号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る。)若しくはこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行う場合又は司法書士法第三条第二項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が第三条第一項第四号若しくは第五号に掲げる事務(同法第三条第一項第八号に規定する筆界特定の手続に係るものに限る。)若しくはこれらの事務に関する第三条第一項第六号に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。
2 協会は、その業務の範囲を超えて、第六十四条第一項に規定する事務を行うことを業とすることができない。
3 調査士でない者は、土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
4 調査士法人でない者は、土地家屋調査士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
5 協会でない者は、公共嘱託登記土地家屋調査士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

第七十三条 第六十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 協会が第六十八条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

【千代田区地名一覧】飯田橋、一番町、岩本町、内神田、内幸町、大手町、鍛治町、霞が関、神田相生町、神田淡路町、神田和泉町、神田岩本町、神田小川町、神田鍛冶町、神田北乗物町、神田紺屋町、神田佐久間河岸、神田佐久間町、神田猿楽町、神田神保町、神田須田町、神田駿河台、神田多町、神田司町、神田富山町、神田錦町、神田西福田町、神田練塀町、神田花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田平河町、神田松永町、神田美倉町、神田三崎町、神田美土代町、紀尾井町、北の丸公園、九段南、九段北、皇居外苑、麹町、五番町、三番町、外神田、千代田、永田町、西神田、二番町、隼町、東神田、一ツ橋、日比谷公園、平河町、富士見、丸の内、有楽町、四番町、六番町

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