数個の区分建物を1個の建物にしたいときはご相談ください
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~数個の区分建物を1個の建物にしたいとき~

・区分建物合併登記 12万円~
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区分建物合併登記とは、数個の区分建物を1個の建物とする登記(以下、「区分合併」といいます。)又は登記されている建物を登記記録上他の登記されている区分建物の附属建物とする登記(以下、「附属合併」といいます。)です。
登記完了後に登記識別情報が発行されます。
二世帯住宅で小規模宅地等の特例を適用するために、区分建物合併登記をする場合があります。
小規模宅地等の特例とは、要件を満たした場合に相続税を減額できる特例の1つです。
小規模宅地等の特例の適用については、まずは税理士にご相談されると良いのではないかと思います。
区分建物とは、不動産登記法第2条第22号により、「一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第3項に規定する専有部分であるもの(区分所有法第4条第2項の規定により共用部分とされたものを含む。)をいう。」とされています。
つまり、一棟の建物に関し、構造上の独立性及び利用上の独立性が満たされている場合は、区分建物として登記されている場合があります。
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資料調査
法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、建物図面、固定資産評価証明書等)を調査し、建物の存する所在地番を判断します。
公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
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区分建物合併登記の制限に該当しないかどうかの調査
合併しようとする建物の所有者が異なる場合は区分建物合併登記をすることができません。
区分合併の場合は、区分建物が互いに接続していないときは、区分建物合併登記をすることができません。
附属合併の場合は、合併しようとする建物が主である建物と附属建物の関係にないときは、区分建物合併登記をすることができません。
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現地調査
「定着性」「外気分断性」「用途性」「取引性」などから登記できる建物の要件を満たしているかどうか調査します。
資料調査及び現地調査の結果から、建物の「種類」「構造」「屋根」を判断します。
建物の各部分の測定結果から、床面積算定の区画及び参入・不算入部分を判断し、床面積を算定します。
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区分建物合併登記申請
法務局へ区分建物合併登記申請をします。
登記申請時は、「建物図面」「各階平面図」「代理権限証明情報」などを添付します。
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区分建物合併登記完了
登記識別情報が発行されます。
そして、法務局へ建物図面及び各階平面図が備え付けられます。
また、区分建物合併登記の内容が登記事項証明書に反映されているか確認します。
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納品