1棟の建物を2個以上の区分建物にしたいときはご相談ください
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~1棟の建物を2個以上の区分建物にしたいとき~
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建物区分登記とは、表題登記がある建物又は附属建物の部分であって区分建物に該当するものを登記記録上区分建物とする登記です。1棟の建物を2個以上の区分建物にしたい場合は、建物区分登記を申請することになります。
例えば、1棟の建物として登記されているマンションを各部屋ごとに区分建物として登記し、各部屋を販売したい場合は、建物区分登記を申請することになります。
また、アパート、二世帯住宅といった登記されている一棟の建物に関し、構造上の独立性及び利用上の独立性が認められる場合も建物区分登記を申請することができます。
区分建物とは、不動産登記法第2条第22号により、「一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第3項に規定する専有部分であるもの(区分所有法第4条第2項の規定により共用部分とされたものを含む。)をいう。」とされています。
つまり、一棟の建物に関し、構造上の独立性及び利用上の独立性が満たされている場合は、建物区分登記を申請できるということになります。
法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、建物図面、固定資産評価証明書等)を調査し、建物の存する所在地番を判断します。
公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
固定資産評価証明書の郵送請求については、「固定資産評価証明書の郵送請求について」をご覧ください。
「定着性」「外気分断性」「用途性」「取引性」などから登記できる建物の要件を満たしているかどうか調査します。
資料調査及び現地調査の結果から、建物の「種類」「構造」「屋根」を判断します。
建物の各部分の測定結果から、床面積算定の区画及び参入・不算入部分を判断し、床面積を算定します。
建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第32条(公正証書による規約の設定)により、最初に建物の専有部分を全て所有する者は、第4条第2項、第5条第1項並びに第22条第1項ただし書及び第2項ただし書(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。とされています。
具体的には、
・規約により区分建物の共用部分としたい場合(第4条第2項)
・規約により区分建物の敷地としたい場合(第5条第1項)
・専有部分と敷地利用権を分離処分したい場合(第22条第1項ただし書・3項)
・敷地利用権の割合を所有する専有部分の床面積の割合と異なる割合にしたい場合(第22条第2項ただし書・3項)
などに作成します。
敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいいます(第2条第5項)。
そして、第32条の場合における公正証書の作成についての手数料の額は、公証人手数料令(平成5年政令第224号)第32条第1項第1号から第4号までにより定められています。
・専有部分の個数が10個以下の場合 2万3千円
・専有部分の個数が10個を超え50個以下の場合 2万3千円に超過個数10個までごとに1万1000円を加算した額
・専有部分の個数が50個を超え100個以下の場合 6万7千円に超過個数10個までごとに9000円を加算した額
・専有部分の個数が100個を超える場合 11万2千円に超過個数20個までごとに6000円を加算した額
建物図面及び各階平面図を作成し、法務局へ建物区分登記申請をします。
登記申請時は、「建物図面」「各階平面図」「規約証明書」「代理権限証明情報」などを添付します。
法務局へ建物図面及び各階平面図が備え付けられます。
また、建物区分登記の内容が登記事項証明書に反映されているか確認します。