農地転用

農地を転用したいときはご相談ください

農地転用
~農地を農地以外のもの(例.宅地、駐車場)にしたいとき~

事例紹介

千葉県船橋市 農地転用(市街化区域の自己転用)

報酬額(税込)
・農地法第3条の3届出 4万円~
・農地法第3条許可 9万円~
・農地法第4条届出 6万円~
・農地法第4条許可 15万円~
・農地法第5条届出 7万円~
・農地法第5条許可 18万円~
・非農地証明書 8万円~
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(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

農地転用とは、農地を農地以外のもの(例.建物敷地、駐車場)にすることです。

農地(田、畑)を農地以外の地目に土地地目変更登記する場合は、原則、事前に農地転用手続を行う必要があります。

土地地目変更登記とは、土地の現況又は利用目的が変更した結果、登記されている地目以外の地目となった場合に、登記記録上の地目を同じように変更する登記をいいます。
地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分し定められています。

なお、農地でも相続土地国庫帰属制度を活用することができます。

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国が引き取る制度であり、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、令和5年4月27日から始まりました。
申請者自身で申請書等を作成することが難しい場合は、弁護士、司法書士及び行政書士に申請書等の作成代行を依頼することができます。
土地の境界が分からない場合は、事前に土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することもできます。

また、相続土地国庫帰属制度の承認申請前に農地法第3条第1項に基づく農業委員会の許可は不要です。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の58ページにおいて、同様のQ&Aが載っています。

市街地区域外にある農地を農地以外のものにする場合は、都道府県知事の許可が必要です。ただし、転用面積が4Haを超える場合は農林水産大臣への協議が必要です。
市街化区域内にある農地の転用は、転用しようとする農地の所在する区市町村の農業委員会への届出が必要です。

農地法(昭和27年法律第229号)第61条の規定により、同法中の市町村又は市町村長に関する規定は、特別区内においては特別区又は特別区長として適用する旨が記載されています。
したがって、東京23区(特別区)内にある農地転用届出の場合は、転用しようとする農地の所在する区の農業委員会へ届け出ることとなります。

関連記事は以下のとおりです。
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必要書類の提出

農地転用許可申請の場合は、転用しようとする農地の所在する区市町村の農業委員会を通じて都道府県知事へ必要書類を提出します。

農地転用届出の場合は、転用しようとする農地の所在する区市町村の農業委員会へ必要書類を提出します。

詳細は管轄の都道府県又は農業委員会へお問い合わせ下さい。

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農地転用手続完了

農地転用許可申請の場合は、許可書が交付されます。

農地転用届出の場合は、受理通知書が交付されます。

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納品
「各市町村別の農地転用(農地を転用したいときはご相談ください。)の記事一覧」
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