【事例紹介】千葉県船橋市 農地転用(市街化区域の自己転用)→土地地目変更登記(「畑」→「雑種地」)
事件概要
- 事件名 農地転用→土地地目変更登記
- 所在 千葉県船橋市
- 申請人 土地所有者
- 農地転用 市街化区域の自己転用(農地法第4条第1項第7号の規定する届出)
- 業務期間 約1ヶ月
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることです。 土地地目変更登記を申請する場合において、登記記録上の地目が田又は畑として記録されている土地の場合は、農地法上の規制を考慮した上で進める必要があります。 まず、対象地が市街化区域か市街化調整区域かどうかを確認し、農地転用届出又は農地転用許可どちらの手続が必要か確認しました。 今回の対象地は市街化区域であったため、農地転用届出手続を行いました。 具体的には、農地転用の目的が駐車場利用であることを記載し、農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書兼受理通知書(「以下、農地転用届出書兼受理通知書」といいます。)を船橋市農業委員会へ提出しました。 農地法第4条の規定による農地転用とは、農地所有者が自ら農地以外に転用(自己転用)する場合が該当します。 次に、土地地目変更登記についてですが、 利用目的が駐車場である土地の地目については、「雑種地」として登記されることとなります。 不動産登記規則第99条により地目が23種類区分されていますが、不動産登記事務取扱手続準則第68条により雑種地とは他の22種類の地目いずれにも該当しない土地と定められています。 したがって、農地転用届出書兼受理通知書を添付し、地目「畑」から「雑種地」への土地地目変更登記の申請をしました。 不動産登記法第37条の規定により、地目について変更があったときは、変更日から1月以内に土地地目変更登記を申請しなければならない旨が規定されています。 今回は変更日から長期間経過していたため、変更年までは特定できましたが、具体的な変更日を特定することができませんでした。 土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。 当事務所では、東京都・千葉県・埼玉県の土地・建物の調査・測量・登記(分筆・地目変更・合筆・表題・表題部変更・滅失)及び農地転用・相続土地国庫帰属制度・宅建業免許申請等の官公署への各種手続に関するご相談を承っています。 本件のように、農地転用と土地地目変更登記をワンストップサービスで対応できます。 お問い合わせは、電話(047-707-3412)又はお問い合わせフォームへの入力をお願いします。 どうぞよろしくお願いいたします。