区分建物を取り壊したときはご相談ください
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~区分建物を解体したとき~

・区分建物滅失登記(解体証明書あり) 5万円~
・区分建物滅失登記(解体証明書なし) 7万円~
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区分建物滅失登記とは、区分建物が焼失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。
現地が更地になった後も、区分建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は、区分建物滅失登記を行う必要があります。
区分建物とは、不動産登記法第2条第22号により、「一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第3項に規定する専有部分であるもの(区分所有法第4条第2項の規定により共用部分とされたものを含む。)をいう。」とされています。
つまり、一棟の建物に関し、構造上の独立性及び利用上の独立性が満たされている場合は、区分建物表題登記を申請できるということになります。
法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、建物図面等)を調査し、区分建物の一棟の建物の存する所在地番を判断します。
公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
実務上、区分建物滅失登記申請時に建物滅失証明情報を添付する取扱いがされています。
建物滅失証明情報となる具体例は次のとおりです。
① 建物を取り壊した工事請負人の証明書。証明書の真実性を担保するために、印鑑証明書を添付し、工事請負人が法人の場合は、その法人の会社法人等番号もあわせて提供します。
② 建物が火災により滅失した場合には、管轄の消防署が発行する罹災証明書。
③ 建物が災害により滅失した場合には、市町村長が発行する罹災証明書。
一棟の建物が全て滅失した場合は、各区分建物の所有者全員が区分建物滅失登記を申請する必要がありますが、いずれかの所有者1人が区分建物滅失登記を申請することによって、他の区分建物の登記記録も閉鎖されることとなります。
他にも、一部の区分建物が滅失したことにより残りの区分建物が区分建物でなくなる場合や区分建物が滅失しても残りが区分建物として残る場合なども区分建物滅失登記を申請する必要があります。
登記できる区分建物の要件を満たしていないかどうか調査します。
また、「定着性」「外気分断性」「用途性」「取引性」などから登記できる建物の要件を満たしていないかどうかも調査します。

法務局へ区分建物滅失登記申請をします。
代理人によって申請するときは、委任状などの「代理権限証明情報」が必要となります。
滅失建物の登記記録が閉鎖されます。
区分建物滅失登記の内容が閉鎖登記事項証明書に反映されているか確認します。