【事例紹介】東京都江戸川区 土地境界確定測量 地図訂正及び区有地と民有地の境界確定をした事例
- 事件名 土地境界確定測量
- 所在 東京都江戸川区
- 道路境界 未確定
- 地図訂正 「地図又は公図(地図に準ずる図面)上の地番」の表示を「登記記録上の地番」に訂正
- 業務期間 約6ヶ月
当初は、土地境界確定測量のご相談でした。
しかし、地図又は公図(地図に準ずる図面)(以下、「地図等といいます。」)上の地番と登記記録上の地番の表示が異なっていたため、事前に地図訂正をすることとしました。
地図訂正とは、地図に表示された区画又は地番に誤りがある場合において、その内容を正しいものへ訂正の申出をする手続きです。公図(地図に準ずる図面)に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様に地図訂正の申出をすることができます。
土地境界確定測量とは、測量地の隣接所有者様と境界確認を行った上で、境界確認書を締結し、土地の境界を確定させる測量です。測量地と道路との境界が未確定の場合は、道路管理者への道路境界確定申請が必要な場合があります。
土地境界確定測量が完了した後に、土地地積更正登記や土地分筆登記を行う場合があります。
土地地積更正登記とは、登記事項証明書に記載されている地積(公簿面積)と実測面積が異なるときに、登記記録上の地積を実測面積に更正する登記です。
事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があり、登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。
土地分筆登記とは、一筆の土地を分筆して数筆の土地とする登記です。
不動産の一部を売却する場合、相続した土地を相続人で分ける場合などに土地分筆登記を行います。
事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があり、登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。

「地図等上の地番」の表示を「登記記録上の地番」に訂正しました。
地図訂正の目的を「地番の訂正」とし、地図訂正申出書に印鑑証明書、代理権限証書等を添付しました。
土地地積更正登記と同時に地図訂正をする場合は、オンライン申出をすることができます。
今回は、地図訂正のみだったので、オンライン申出ではなく、地図訂正申出書等を東京法務局江戸川出張所へ提出しました。
地図訂正完了後は、法務局へ正しい地番に訂正された地図等が備え付けられました。
法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、道路境界確定図、基準点成果表等)を調査します。
公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

測量を行う旨と境界立会へのご協力のお願いをします。
測量地に係る資料(境界確認書等)を所持しているかどうか確認する場合もあります。
測量を行うための基準点を選点し、トータルステーションにより既存の境界標及び恒久的地物等を測量します。
基礎測量で得た境界確定の要素、及び資料調査に基づき収集した既存資料とを照合・点検し、面積、辺長の調整計算を行い、周辺土地との均衡調整を図り、境界点を検討します。
江戸川区の区有地(区道、区有通路等)と民有地の境界を確定するために、申請書一式を江戸川区へ提出しました。
そして、申請後に検討図等(基準点点検図等)を提出しました。
画地調整による境界点を土地所有者様及び隣接土地所有者様へ確認いただきます。
江戸川区の区有地については、境界立会当日に江戸川区担当者が現地確認に来ました。
境界点に既存の境界標がない場合などは、新たに境界標を設置します。
江戸川区の区有地と民有地の境界点には、江戸川区から支給された金属標等を設置しました。

また、当該境界点からの逃げ点(道路幅員4m以上は1m逃げ、道路幅員4m未満は中心点)には、金属鋲又は刻印を設置しました。
土地所有者様及び隣接土地所有者様で境界確認書を締結いただきます。
境界立会及び境界標設置の内容を踏まえ、江戸川区担当者と調整しながら、区有地境界確定図を作成します。
区有地境界確定図の内容が決まったら、土地所有者様及び江戸川区で境界確定合意書を締結します。
当該区有地境界確定図の写しについては、江戸川区で取得できるようになります。
土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。
当事務所では、東京都・千葉県・埼玉県の土地・建物の調査・測量・登記(分筆・地目変更・合筆・表題・表題部変更・滅失)及び農地転用に関するご相談を承っています。
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