【事例紹介】東京都江戸川区 土地境界確定測量 地図訂正及び区有地と民有地の境界確定をした事例

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土地境界確定測量とは?

土地境界確定測量
 ~境界や面積を知りたいとき~
境界を調査・確認し、現地を測量して面積を調べます。

事例紹介

東京都江戸川区 土地境界確定測量 地図訂正及び区有地と民有地の境界確定をした事例

報酬額(税込)
土地境界確定測量(隣地4件、官民協議なし) 50万円~
土地境界確定測量(隣地4件、官民協議あり) 90万円~
モデル事例の概算御見積金額はこちらです。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

土地境界確定測量とは、測量地の隣接所有者様と境界確認を行った上で、境界確認書を締結し、土地の境界を確定させる測量です。測量地と道路との境界が未確定の場合は、道路管理者への道路境界確定申請が必要な場合があります。

「土地境界確定測量」の進め方
「土地境界確定測量」の進め方

そして、土地境界確定測量を行うことで、「境界トラブルの予防」「不動産売却や融資の円滑化」「土地分筆登記の実現」といったメリットが期待されます。逆に、土地境界確定測量を先延ばしにしてしまうと、「災害時の境界復元が困難」「ブロック塀などの越境物の未解決」「相続時のトラブル発生」といったリスクが懸念されます。

知っておきたい「土地境界確定測量」:安心な土地管理の第一歩
知っておきたい「土地境界確定測量」:安心な土地管理の第一歩

土地境界確定測量が完了した後に、土地地積更正登記や土地分筆登記を行う場合があります。
土地地積更正登記とは、登記事項証明書に記載されている地積(公簿面積)と実測面積が異なるときに、登記記録上の地積を実測面積に更正する登記です。
事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があり、登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。

土地分筆登記とは、一筆の土地を分筆して数筆の土地とする登記です。
不動産の一部を売却する場合、相続した土地を相続人で分ける場合などに土地分筆登記を行います。
事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があり、登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。

土地分筆登記がわかる!一筆の土地を、法的に複数の土地へ分割するための手続きです。
土地分筆登記がわかる!一筆の土地を、法的に複数の土地へ分割するための手続きです。

なお、相続土地国庫帰属制度の承認申請をする前に、必ずしも土地境界確定測量を済ませておく必要はありません。

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国が引き取る制度であり、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、令和5年4月27日から始まりました。
申請者自身で申請書等を作成することが難しい場合は、弁護士、司法書士及び行政書士に申請書等の作成代行を依頼することができます。
土地の境界が分からない場合は、事前に土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することもできます。

相続した「負動産」でお悩みの方へ|あなたの悩み、国が引き取ります
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土地境界確定測量業務の流れ

STEP
資料調査

法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、道路境界確定図、基準点成果表等)を調査します。

公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

STEP
近隣所有者様へご挨拶

測量を行う旨と境界立会へのご協力のお願いをします。

境界立会の日時等については、隣接土地所有者の皆様のご都合に合わせて調整させていただきます。

詳細は、「隣接土地所有者の皆様へ」もご覧ください。

測量地に係る資料(境界確認書等)を所持しているかどうか確認する場合もあります。

STEP
測量

測量を行うための基準点を選点し、トータルステーションにより既存の境界標及び恒久的地物等を測量します。

STEP
画地調整

基礎測量で得た境界確定の要素、及び資料調査に基づき収集した既存資料とを照合・点検し、面積、辺長の調整計算を行い、周辺土地との均衡調整を図り、境界点を検討します。

STEP
境界立会

画地調整による境界点を土地所有者様及び隣接土地所有者様へ確認いただきます。

STEP
境界標設置

境界点に既存の境界標がない場合などは、新たに境界標を設置します。

STEP
境界確認書締結

土地所有者様及び隣接土地所有者様で境界確認書を締結いただきます。

境界確認書に印鑑証明書の添付は必須ではないとされています。したがって、境界確認書への押印は実印が必須ではないと考えられます。

詳細は、

境界確認書に印鑑証明書が添付されていなくても土地分筆登記を申請することはできますか?

境界確認書に実印が押印されていなくても土地分筆登記を申請することはできますか?

をご覧ください。

STEP
納品

土地境界確定測量業務の記事一覧

「各市町村別の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)の記事一覧」

不動産の『入口(新築・未登記)』から、『出口戦略(確定測量・相続土地国庫帰属制度)』までの長期的な視点でのコンサルティング

当事務所は、建物の新築増築未登記の解消土地分筆といったスタートライン(入口)から、将来の相続・売却を見据えた確定測量、あるいは「相続土地国庫帰属制度」を活用した処分(出口)に至るまで、長期的な視点でのコンサルティングを提供いたします。

代表の池田卓司は、『家庭の法と裁判54』への執筆、『週刊現代』『日本経済新聞』への取材協力、専門家向けのセミナー講師(新日本法規出版株式会社主催)も務めました。

不動産の「入口」から「出口」まで伴走するパートナー
不動産の「入口」から「出口」まで伴走するパートナー

代表者挨拶(土地家屋調査士・行政書士 池田卓司)及び関連業務(未登記建物・増築未登記・分筆・測量・相続土地国庫帰属制度などについては、まずは事務所ホームページのトップページ(ホーム(Home))をご覧ください。

土地家屋調査士・行政書士 池田卓司
土地家屋調査士・行政書士 池田卓司

必要に応じて、弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士といった他士業とも綿密に連携し、「ワンストップ」で解決へと導きます。

代表が実際にお会いしたことがある相続・不動産業務の専門家の方のホームページも載せています。

詳細は、「相続・不動産業務の専門家一覧」をご覧ください。

相続・不動産の悩み、専門家チームが連携解決
相続・不動産の悩み、専門家チームが連携解決

事件概要

事件概要
  1. 事件名   土地境界確定測量
  2. 所在    東京都江戸川区
  3. 道路境界  未確定
  4. 地図訂正  「地図又は公図(地図に準ずる図面)上の地番」の表示を「登記記録上の地番」に訂正
  5. 業務期間  約6ヶ月




STEP
ご相談

当初は、土地境界確定測量のご相談でした。

しかし、地図又は公図(地図に準ずる図面)(以下、「地図等といいます。」)上の地番と登記記録上の地番の表示が異なっていたため、事前に地図訂正をすることとしました。

地図訂正とは、地図に表示された区画又は地番に誤りがある場合において、その内容を正しいものへ訂正の申出をする手続きです。公図(地図に準ずる図面)に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様に地図訂正の申出をすることができます。

土地境界確定測量とは、測量地の隣接所有者様と境界確認を行った上で、境界確認書を締結し、土地の境界を確定させる測量です。測量地と道路との境界が未確定の場合は、道路管理者への道路境界確定申請が必要な場合があります。

土地境界確定測量が完了した後に、土地地積更正登記や土地分筆登記を行う場合があります。
土地地積更正登記とは、登記事項証明書に記載されている地積(公簿面積)と実測面積が異なるときに、登記記録上の地積を実測面積に更正する登記です。
事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があり、登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。

土地分筆登記とは、一筆の土地を分筆して数筆の土地とする登記です。
不動産の一部を売却する場合、相続した土地を相続人で分ける場合などに土地分筆登記を行います。
事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があり、登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。

STEP
地図訂正

「地図等上の地番」の表示を「登記記録上の地番」に訂正しました。

地図訂正の目的を「地番の訂正」とし、地図訂正申出書に印鑑証明書、代理権限証書等を添付しました。

土地地積更正登記と同時に地図訂正をする場合は、オンライン申出をすることができます。

今回は、地図訂正のみだったので、オンライン申出ではなく、地図訂正申出書等を東京法務局江戸川出張所へ提出しました。

地図訂正完了後は、法務局へ正しい地番に訂正された地図等が備え付けられました。

STEP
資料調査

法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、道路境界確定図、基準点成果表等)を調査します。

公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

STEP
近隣所有者様へご挨拶

測量を行う旨と境界立会へのご協力のお願いをします。

測量地に係る資料(境界確認書等)を所持しているかどうか確認する場合もあります。

STEP
測量

測量を行うための基準点を選点し、トータルステーションにより既存の境界標及び恒久的地物等を測量します。

STEP
画地調整

基礎測量で得た境界確定の要素、及び資料調査に基づき収集した既存資料とを照合・点検し、面積、辺長の調整計算を行い、周辺土地との均衡調整を図り、境界点を検討します。

STEP
江戸川区へ区有地境界確定申請

江戸川区の区有地(区道、区有通路等)と民有地の境界を確定するために、申請書一式を江戸川区へ提出しました。

そして、申請後に検討図等(基準点点検図等)を提出しました。

STEP
境界立会

画地調整による境界点を土地所有者様及び隣接土地所有者様へ確認いただきます。

江戸川区の区有地については、境界立会当日に江戸川区担当者が現地確認に来ました。

STEP
境界標及び逃げ点設置

境界点に既存の境界標がない場合などは、新たに境界標を設置します。

江戸川区の区有地と民有地の境界点には、江戸川区から支給された金属標等を設置しました。

また、当該境界点からの逃げ点(道路幅員4m以上は1m逃げ、道路幅員4m未満は中心点)には、金属鋲又は刻印を設置しました。

STEP
境界確認書締結

土地所有者様及び隣接土地所有者様で境界確認書を締結いただきます。

STEP
境界確定合意書締結

境界立会及び境界標設置の内容を踏まえ、江戸川区担当者と調整しながら、区有地境界確定図を作成します。

区有地境界確定図の内容が決まったら、土地所有者様及び江戸川区で境界確定合意書を締結します。

当該区有地境界確定図の写しについては、江戸川区で取得できるようになります。

STEP
納品

お問い合わせ

お問い合わせは、お問い合わせフォーム電話又はメールt.ikeda◯ikd-office.com ※送信時は◯を@に変更してください。)でお願いします。
必要事項入力後、「お問い合わせする」を押してください。
担当者より折り返しご連絡させていただきます。

【主な業務地域】
・土地業務(土地境界確定測量など):東京都中央区・葛飾区・江戸川区等の東京23区及び千葉県市川市
・建物業務(建物表題登記・建物滅失登記など):一都三県(東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県)を中心に、東北、中部、九州も受任実績があります。
・相続土地国庫帰属制度業務:全国対応。特にお問い合わせが多く、北は北海道から南は鹿児島県まで受任実績があります。
東京23区・千葉の地域密着業務から、全国対応の相続土地国庫帰属制度まで、土地家屋調査士・行政書士がトータルサポートします。
東京23区・千葉の地域密着業務から、全国対応の相続土地国庫帰属制度まで、土地家屋調査士・行政書士がトータルサポートします。

お問い合わせ内容について(複数選択可) 必須
土地や建物の場所・現在の状況を簡単にご記入ください。

プライバシーポリシー

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執筆者

東京都中央区にある土地家屋調査士・行政書士事務所の代表です。令和7年4月に千葉県市川市から事務所移転しました。
昭和62年生、福岡県福岡市出身、九州大学卒業、元葛飾区職員です。

不動産や相続の手続きは、人生でそう何度も経験することではありません。
「何から手をつければいいのか分からない」「誰に相談すればいいのか分からない」「専門的な内容が多くて難しい」といったお悩みや不安を抱えておられる方が多いのではないでしょうか。

当事務所は、単に測量や登記を行うだけの事務所ではありません。
目指すのは、「不動産の『入口』から、『出口戦略』までを描くパートナー」です。

建物の新築・増築未登記の解消や土地分筆といったスタートライン(入口)から、将来の相続・売却を見据えた測量、あるいは「相続土地国庫帰属制度」を活用した処分(出口)に至るまで、長期的な視点でのコンサルティングを提供いたします。

これを支えるのは、法律雑誌『家庭の法と裁判』への執筆、大手メディア(『週刊現代』・『日本経済新聞』)への取材協力、専門家向けのセミナー講師(新日本法規出版株式会社主催)などを通じて培った「最新の法知識」。
そして、物事の本質を法的に捉え、解決の糸口を見つけ出す確かな「リーガルマインド」です。
必要に応じて、弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士といった他士業とも綿密に連携し、「ワンストップ」で解決へと導きます。

【主な業務地域】
・土地業務(土地境界確定測量土地分筆登記土地地目変更登記など):東京都中央区・葛飾区・江戸川区等の東京23区及び千葉県市川市
・建物業務(建物表題登記建物表題部変更登記建物滅失登記など):一都三県(東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県)を中心に、東北、中部、九州も受任実績があります。
相続土地国庫帰属制度業務:全国対応。特にお問い合わせが多く、北は北海道から南は鹿児島県まで受任実績があります。

どのような課題であっても、お客様の「想い」に寄り添い、プロフェッショナルとして最適な解決策をご提案いたします。

【事務所情報】
〒104-0033
住所:東京都中央区新川一丁目3番21号
電話:03-4500-0688
土地家屋調査士・行政書士池田事務所
営業時間:9:00~17:00(土日祝休)
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