主な業務地域(東京都内)における農地転用届出の流れについて(まとめ)

主な業務地域(東京都内)における農地転用届出の流れについて(まとめ)
主な業務地域(東京都内)における農地転用届出の流れに関し、掲載ホームページのリンク一覧を載せています。
市街地区域内にある農地の転用は、転用しようとする農地の所在する区市町村の農業委員会への届出が必要です。

なお、農地法(昭和27年法律第229号)第61条の規定により、同法中の市町村又は市町村長に関する規定は、特別区内においては特別区又は特別区長として適用する旨が記載されています。
したがって、東京23区(特別区)内にある農地転用届出の場合は、転用しようとする農地の所在する区の農業委員会へ届け出ることとなります。
※リンク一覧の情報は記事更新日現在(令和5年8月29日)に確認したものです。

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執筆者

東京都中央区にある土地家屋調査士・行政書士事務所の代表です。令和7年4月に千葉県市川市から事務所移転しました。
昭和62年生、福岡県福岡市出身、九州大学卒業、元葛飾区職員です。

不動産や相続の手続きは、人生でそう何度も経験することではありません。
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そして、物事の本質を法的に捉え、解決の糸口を見つけ出す確かな「リーガルマインド」です。
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