主な業務地域(東京都内)における農地転用届出の流れについて(まとめ)

主な業務地域(東京都内)における農地転用届出の流れについて(まとめ)
主な業務地域(東京都内)における農地転用届出の流れに関し、掲載ホームページのリンク一覧を載せています。
市街地区域内にある農地の転用は、転用しようとする農地の所在する区市町村の農業委員会への届出が必要です。

なお、農地法(昭和27年法律第229号)第61条の規定により、同法中の市町村又は市町村長に関する規定は、特別区内においては特別区又は特別区長として適用する旨が記載されています。
したがって、東京23区(特別区)内にある農地転用届出の場合は、転用しようとする農地の所在する区の農業委員会へ届け出ることとなります。
※リンク一覧の情報は記事更新日現在(令和5年8月29日)に確認したものです。
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