地図(公図)の誤った内容を正しいものへ訂正したいときはご相談ください
営業時間:平日9時~17時

~地図に表示された区画又は地番に誤りがあるとき~
~公図(地図に準ずる図面)に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるとき~
地図(公図)の誤った内容を正しいものへ訂正の申出をします。
地図訂正とは、地図に表示された区画又は地番に誤りがある場合において、その内容を正しいものへ訂正の申出をする手続きです。公図(地図に準ずる図面)に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様に地図訂正の申出をすることができます。
土地地積更正登記と同時に地図訂正をする場合は、オンライン申出をすることができます。
地図訂正後は、地図(公図)の誤った内容が正しいものへ訂正されます。
土地地積更正登記とは、登記事項証明書に記載されている地積(公簿面積)と実測面積が異なるときに、登記記録上の地積を実測面積に更正する登記です。
事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があります。
登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。
STEP
資料調査
法務局や官公庁の資料(公図、マイラー公図、和紙公図、登記事項証明書、閉鎖登記簿、旧土地台帳、地積測量図、地番参考図(地番図)等)を調査します。
公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
STEP
地図訂正の申出
地図訂正申出書を法務局へ提出します。
申出時は、「利害関係人の承諾書」「印鑑証明書」「代理権限証明情報」などを添付します。
代理人によって申請するときは、委任状などの「代理権限証明情報」が必要となります。
土地地積更正登記と同時に地図訂正をする場合もあります。
STEP
地図訂正完了
地図(公図)の誤った内容が正しいものに訂正されているか確認します。
STEP
納品