土地地積更正登記

~錯誤により地積(公簿面積)と実測面積が異なるとき~
登記記録上の地積を実測面積に更正します。
報酬額(税込)
・土地地積更正登記 10万円~
※別途土地境界確定測量を当事務所へご依頼いただく必要があります。
モデル事例の概算御見積金額はこちらです。
ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)
土地地積更正登記とは?
土地地積更正登記とは、登記事項証明書に記載されている地積(公簿面積)と実測面積が異なるときに、登記記録上の地積を実測面積に更正する登記です。登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。
事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があります。
そして、土地境界確定測量を行うことで、「境界トラブルの予防」「不動産売却や融資の円滑化」「土地分筆登記の実現」といったメリットが期待されます。逆に、土地境界確定測量を先延ばしにしてしまうと、「災害時の境界復元が困難」「ブロック塀などの越境物の未解決」「相続時のトラブル発生」といったリスクが懸念されます。

土地地積更正登記業務の流れ
土地地積更正登記を申請する前に対象地の境界を確定させておく必要があります。
地積測量図案を作成します。
地積測量図を作成し、法務局へ地積更正登記申請をします。
法務局へ地積測量図が備え付けられます。
また、土地地積更正登記の内容が登記事項証明書に反映されているか確認します。
不動産の『入口(新築・未登記)』から、『出口戦略(確定測量・相続土地国庫帰属制度)』までの長期的な視点でのコンサルティング
当事務所は、建物の新築・増築未登記の解消や土地分筆といったスタートライン(入口)から、将来の相続・売却を見据えた確定測量、あるいは「相続土地国庫帰属制度」を活用した処分(出口)に至るまで、長期的な視点でのコンサルティングを提供いたします。
代表の池田卓司は、『家庭の法と裁判54』への執筆、『週刊現代』『日本経済新聞』への取材協力、専門家向けのセミナー講師(新日本法規出版株式会社主催)も務めました。

代表者挨拶(土地家屋調査士・行政書士 池田卓司)及び関連業務(未登記建物・増築未登記・分筆・測量・相続土地国庫帰属制度など)については、まずは事務所ホームページのトップページ(ホーム(Home))をご覧ください。

必要に応じて、弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士といった他士業とも綿密に連携し、「ワンストップ」で解決へと導きます。
代表が実際にお会いしたことがある相続・不動産業務の専門家の方のホームページも載せています。
詳細は、「相続・不動産業務の専門家一覧」をご覧ください。

お問い合わせ
お問い合わせは、お問い合わせフォーム、電話又はメール(t.ikeda◯ikd-office.com ※送信時は◯を@に変更してください。)でお願いします。
必要事項入力後、「お問い合わせする」を押してください。
担当者より折り返しご連絡させていただきます。
【主な業務地域】
・土地業務(土地境界確定測量など):東京都中央区・葛飾区・江戸川区等の東京23区及び千葉県市川市
・建物業務(建物表題登記・建物滅失登記など):一都三県(東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県)を中心に、東北、中部、九州も受任実績があります。
・相続土地国庫帰属制度業務:全国対応。特にお問い合わせが多く、北は北海道から南は鹿児島県まで受任実績があります。

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