池田卓司(土地家屋調査士・行政書士・測量士)– Author –
千葉県市川市にある土地家屋調査士・行政書士事務所の代表です。
昭和62年生、福岡県出身、元葛飾区職員です。
土地家屋調査士試験専門のオンライン予備校『調査士予備校のまいれぼ』講師もしています。
当事務所では、市川市と葛飾区を中心に、境界がわからない、相続前に土地を分けたい、新築した、未登記建物を登記させたい、建物を全て取り壊したなどといった東京都・千葉県・埼玉県内の土地・建物の調査・測量・登記(分筆・地目変更・合筆・表題・表題部変更・滅失)及び農地転用・相続土地国庫帰属制度・宅建業免許申請等の官公署への各種手続に関するご相談を承っています。
土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。
当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用・相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
特に、相続土地国庫帰属制度業務については、「遠方に住んでいて手放したい」「土地の管理の負担が大きい」といった理由により、相続した土地を手放したいといったお問い合わせが増えていることを踏まえ、所有者不明土地の予防に貢献できるように全国対応いたします。
最寄駅から当事務所までの所要時間は、市川駅徒歩9分、市川真間駅徒歩6分、菅野駅徒歩5分です。
主な業務地域は、以下のとおりです。
●東京都:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
●千葉県:市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、鎌ケ谷市、浦安市
●埼玉県:さいたま市、川口市、草加市、越谷市、蕨市、八潮市、三郷市、吉川市
※地目変更登記等のトータルステーションによる測量を行わない土地業務及び建物表題登記等の建物業務であれば、主な業務地域以外のエリア(例.福岡県福岡市)も対応可能です。ただし、日当・旅費交通費が別途発生する場合があります。
千葉県市川市新田一丁目11番8号
TEL:047-707-3412
営業時間:8:30ー17:00(土日祝休)
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池田卓司(土地家屋調査士・行政書士・測量士)
相続土地国庫帰属制度の統計(申請件数、帰属件数、却下・不承認件数、取下件数)について(令和6年10月31日現在)
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池田卓司(土地家屋調査士・行政書士・測量士)
筆界認定に関する表示登記の運用見直し関係資料集
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池田卓司(土地家屋調査士・行政書士・測量士)
不動産登記できる建物の認定要件とはなんですか?
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池田卓司(土地家屋調査士・行政書士・測量士)
不動産登記において地目はどのように定めますか?
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池田卓司(土地家屋調査士・行政書士・測量士)
不動産登記において建物の種類を変更するにはどうすればよいですか?
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池田卓司(土地家屋調査士・行政書士・測量士)
不動産登記において附属建物とはなんですか?
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池田卓司(土地家屋調査士・行政書士・測量士)
不動産登記において家屋番号とはなんですか?
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池田卓司(土地家屋調査士・行政書士・測量士)
不動産登記において1階建ての建物に関し、「平家建」と「平屋建」どちらで定める必要がありますか?
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池田卓司(土地家屋調査士・行政書士・測量士)
不動産登記において建物の構造はどのように定めますか?
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池田卓司(土地家屋調査士・行政書士・測量士)
建物滅失登記に必要な添付情報はどのようなものがありますか?