附属建物の新築の登記申請時に添付する各階平面図は、当該附属建物のみのもので大丈夫ですか?

附属建物の新築の登記申請時に添付する各階平面図は、当該附属建物のみのもので大丈夫ですか?
附属建物の新築の登記申請時に添付する各階平面図は、当該附属建物のみのもので大丈夫ですか?

1 附属建物の新築の登記申請時に添付する各階平面図は、当該附属建物のみのもので大丈夫ですか?

1 附属建物の新築の登記申請時に添付する各階平面図は、当該附属建物のみのもので大丈夫ですか?

附属建物の新築の登記申請時に添付する各階平面図は、当該附属建物のみのもので大丈夫ですか?

「昭和37年8月21日登第215号東京法務局長照会昭和37年10月1日民事甲第2802号民事局長通達」を踏まえると、附属建物に関する主である建物に関し、既に建物図面と各階平面図が法務局に備え付けられている場合は、附属建物の新築申請時に添付する各階平面図は、当該附属建物のみのもので差し支えないと考えることができます。

私も実際に、既に建物図面と各階平面図が法務局備え付けられれている建物と効用上一体として利用されている未登記建物に関し、附属建物の新築の登記申請をしたことがあります。

具体的には、建物表題部変更登記といって、建物の物理的現況又は利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるために変更する登記申請をしました。

例えば、建物の種類、構造、床面積に変更(増築・減築)があった場合や附属建物を新築又は滅失させた場合は建物表題部変更登記を申請することとなります。

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