主な業務地域(埼玉県内)における農地転用届出の流れについて(まとめ)
主な業務地域(埼玉県内)における農地転用届出の流れに関し、掲載ホームページのリンク一覧を載せています。 市街地区域内にある農地の転用は、転用しようとする農地の所在する区市町村の農業委員会への届出が必要です。
- さいたま市:「農地を転用(農地以外にすること)」
- 川口市:農地を転用するとき
- 草加市:農地転用届出書
- 越谷市:農地の転用(市街化区域)
- 蕨市:農地転用
- 八潮市:農地などの権利移転、農地転用等農地法関係
- 三郷市:農地転用届出様式ダウンロード
- 吉川市:農地法許可申請(届出)書
※リンク一覧の情報は記事作成日現在(令和5年8月2日)に確認したものです。