住所変更登記をせずに建物滅失登記を申請することはできますか?
住所変更登記をせずに建物滅失登記を申請することはできますか?
1 住所変更登記をせずに建物滅失登記を申請することはできますか?
1 住所変更登記をせずに建物滅失登記を申請することはできますか?
住所の変更を称する書面又は情報(以下「住所変更証明情報」といいます。)を提供すれば、住所変更登記をせずに建物滅失登記を申請できると考えられます。
住所変更証明情報については、「住民票の写し、戸籍の附票の写し」などといった「申請人に関する登記記録上の住所と現住所とのつながりを証明できるもの」が必要となります。
建物滅失登記とは、建物が消失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。
現地が更地になった後も、建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は、建物滅失登記を行う必要があります。
建物がある土地は相続土地国庫帰属制度の却下要件に当てはまるので、建物滅失登記を完了した後に、相続土地国庫帰属制度の承認申請をした方がよいと思います。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請前に建物滅失登記をする必要はありますか?」をご覧ください。
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国が引き取る制度であり、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、令和5年4月27日から始まりました。
申請者自身で申請書等を作成することが難しい場合は、弁護士、司法書士及び行政書士に申請書等の作成代行を依頼することができます。
土地の境界が分からない場合は、事前に土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することもできます。