わかる!国土調査法 逐条解説と実務Q&A

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書籍名わかる!国土調査法 逐条解説と実務Q&A
著者山中正登
出版社日本加除出版
概要立法趣旨・背景事情、法案審議、改正経緯及び
その主な内容を一つずつ丁寧に解説した唯一の書


● 地籍調査をメインとして国土調査法の各条項を詳細に一条ずつ解説。
● 関連する法令等( 国土調査法施行令、地籍調査作業規程準則、国土調査事業事務取扱要領、不動産登記法、不動産登記令、不動産登記規則ほか) や実務に則してQ&A、図や記載例も掲載。
● 調べたい事項にピンポイントでたどり着けるよう、用語及び裁判例・先例索引を収録。

99 の具体的設問について簡潔な回答とともに丁寧に分かり易く解説

【設問例】
地籍調査票の署名又は記名押印の撤回への対応Q: ① 1 番と2 番の土地所有者A は合併調査について同意したことを,② 22 番の土地所有者B は確認した筆界について,地籍調査票に署名又は記名押印し たことを、閲覧時に撤回するとの申出がされました。これらの申出への対応をどのようにすべきでしょうか?

地籍調査における利害関係人の範囲
Q: 国調法25 条1 項は,現地に立ち会わせることができる者として「土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人」と規定しています。 土地の所有者以外の利害関係人とは,どのような利害のある人を指しているのでしょうか?

日本加除出版(https://www.kajo.co.jp/c/book/02/0202/40966000001(参照2024年3月1日)
目次

土地家屋調査士・行政書士池田事務所について

代表者挨拶(土地家屋調査士・行政書士 池田卓司)及び関連業務(未登記建物・増築未登記・分筆・測量・相続土地国庫帰属制度などについては、まずは事務所ホームページのトップページ(ホーム(Home))をご覧ください。

当事務所は、建物の新築増築未登記の解消土地分筆といったスタートライン(入口)から、将来の相続・売却を見据えた確定測量、あるいは「相続土地国庫帰属制度」を活用した処分(出口)に至るまで、長期的な視点でのコンサルティングを提供いたします。

代表の池田卓司は、『家庭の法と裁判54』への執筆、『週刊現代』『日本経済新聞』への取材協力、専門家向けのセミナー講師(新日本法規出版株式会社主催)も務めました。

土地家屋調査士・行政書士 池田卓司
土地家屋調査士・行政書士 池田卓司
不動産の「入口」から「出口」まで伴走するパートナー
不動産の「入口」から「出口」まで伴走するパートナー

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執筆者

東京都中央区にある土地家屋調査士・行政書士事務所の代表です。令和7年4月に千葉県市川市から事務所移転しました。
昭和62年生、福岡県福岡市出身、九州大学卒業、元葛飾区職員です。

不動産や相続の手続きは、人生でそう何度も経験することではありません。
「何から手をつければいいのか分からない」「誰に相談すればいいのか分からない」「専門的な内容が多くて難しい」といったお悩みや不安を抱えておられる方が多いのではないでしょうか。

当事務所は、単に測量や登記を行うだけの事務所ではありません。
目指すのは、「不動産の『入口』から、『出口戦略』までを描くパートナー」です。

建物の新築・増築未登記の解消や土地分筆といったスタートライン(入口)から、将来の相続・売却を見据えた測量、あるいは「相続土地国庫帰属制度」を活用した処分(出口)に至るまで、長期的な視点でのコンサルティングを提供いたします。

これを支えるのは、法律雑誌『家庭の法と裁判』への執筆、大手メディア(『週刊現代』・『日本経済新聞』)への取材協力、専門家向けのセミナー講師(新日本法規出版株式会社主催)などを通じて培った「最新の法知識」。
そして、物事の本質を法的に捉え、解決の糸口を見つけ出す確かな「リーガルマインド」です。
必要に応じて、弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士といった他士業とも綿密に連携し、「ワンストップ」で解決へと導きます。

【主な業務地域】
・土地業務(土地境界確定測量土地分筆登記土地地目変更登記など):東京都中央区・葛飾区・江戸川区等の東京23区及び千葉県市川市
・建物業務(建物表題登記建物表題部変更登記建物滅失登記など):一都三県(東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県)を中心に、東北、中部、九州も受任実績があります。
相続土地国庫帰属制度業務:全国対応。特にお問い合わせが多く、北は北海道から南は鹿児島県まで受任実績があります。

どのような課題であっても、お客様の「想い」に寄り添い、プロフェッショナルとして最適な解決策をご提案いたします。

【事務所情報】
〒104-0033
住所:東京都中央区新川一丁目3番21号
電話:03-4500-0688
土地家屋調査士・行政書士池田事務所
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