ご依頼の流れ

ご依頼の流れ 当事務所へ依頼する場合の料金(報酬額)については、受任前に御見積りいたします。 (ご相談→概算御見積額のご提示→正式御見積額のご提示→業務着手) 土地家屋調査士業務及び行政書士業務についての報酬額について 適宜、お問い合わせ内容に対する業務をご提案させていただけたらと思います。 概算御見積金額をご提示させていただいた後に、正式御見積金額をメール又は郵送によりお送りいたします。 各業務内容についてのモデル事例の概算御見積金額はこちらです。 業務地域外又は専門外の業務について 行政書士、司法書士、社会保険労務士、税理士、宅地建物取引士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、弁護士等の専門家を無料でご紹介することができます。
電話(03-4500-0688)、メール(t.ikeda◯ikd-office.com ※送信時は◯を@に変更してください。)又はお問い合わせフォームへの入力にてまずはご連絡ください。
初回相談は無料です。2回目以降は1時間当たり税込10,000円~となります。
お問い合わせ内容を詳しく教えていただけると御見積額のご提示がスムーズに進みます。
具体的には、①土地・建物所有者の氏名又は名称(共有の場合は全員)、②地番又は家屋番号、③いつまでにお問い合わせ内容を実現させたいかどうか等を適宜教えていただけたらと思います。
【お問い合わせ内容に対し、ご提案させていただく業務の例】
・相続した土地を手放したい場合→相続土地国庫帰属制度
・境界がわからない場合→土地境界確定測量(※土地地積更正登記が必要になる場合があります。)
・境界をはっきりさせたい場合→土地境界確定測量(※土地地積更正登記が必要になる場合があります。)
・相続前に土地を分けたい場合→土地境界確定測量+土地分筆登記
・土地の利用状況を変更したい場合→土地地目変更登記
・数筆の土地を1筆にしたい場合→土地合筆登記
・新築した場合→建物表題登記
・未登記建物を登記させたい場合→建物表題登記
・増築した場合→建物表題部変更登記
・建物を全て取り壊した場合→建物滅失登記
・相続により農地の権利を取得した場合→農地転用(農地法第3条の3届出)
・農地を耕作目的で売買・賃借したい場合→農地転用(農地法第3条許可)
・市街化区域内の農地の自己転用→農地転用(農地法第4条届出)
・市街化区域の所有権移転や賃借権設定等の権利移動を伴う農地転用→農地転用(農地法第5条届出)
(※譲受人及び譲渡人の両名からの委任状が必要になります。)
ご相談いただいた内容を基に概算御見積金額をご提示いたします。
御見積書をメール、郵送等によりお送りいたします。
業務内容・予定業務期間等についてもご説明させていただけたらと思います。
※見積料金が発生する場合は、御見積書作成前に見積料金をお支払いいただいた後に御見積書を作成します。
正式御見積金額・業務内容・予定業務期間等にご納得いただけた場合に限り、業務に着手いたします。
※予定業務期間が長期の場合等は、事前に着手金をいただく場合があります。
主な業務地域は、以下のとおりです。
●東京都:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区 、武蔵野市、三鷹市
●千葉県:市川市、浦安市
・土地業務(土地境界確定測量など):東京都中央区・葛飾区・江戸川区等の東京23区及び千葉県市川市
・建物業務(建物表題登記・建物滅失登記など):一都三県(東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県)を中心に、東北、中部、九州も受任実績があります。
・相続土地国庫帰属制度業務:全国対応。特にお問い合わせが多く、北は北海道から南は鹿児島県まで受任実績があります。

不動産の『入口(新築・未登記)』から、『出口戦略(確定測量・相続土地国庫帰属制度)』までの長期的な視点でのコンサルティング
当事務所は、建物の新築・増築未登記の解消や土地分筆といったスタートライン(入口)から、将来の相続・売却を見据えた確定測量、あるいは「相続土地国庫帰属制度」を活用した処分(出口)に至るまで、長期的な視点でのコンサルティングを提供いたします。
代表の池田卓司は、『家庭の法と裁判54』への執筆、『週刊現代』『日本経済新聞』への取材協力、専門家向けのセミナー講師(新日本法規出版株式会社主催)も務めました。

代表者挨拶(土地家屋調査士・行政書士 池田卓司)及び関連業務(未登記建物・増築未登記・分筆・測量・相続土地国庫帰属制度など)については、まずは事務所ホームページのトップページ(ホーム(Home))をご覧ください。

必要に応じて、弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士といった他士業とも綿密に連携し、「ワンストップ」で解決へと導きます。
代表が実際にお会いしたことがある相続・不動産業務の専門家の方のホームページも載せています。
詳細は、「相続・不動産業務の専門家一覧」をご覧ください。

