ご依頼の流れ 当事務所へ依頼する場合の料金(報酬額)については、受任前に御見積りいたします。 (ご相談→概算御見積額のご提示→正式御見積額のご提示→業務着手) 土地家屋調査士業務及び行政書士業務についての報酬額について 適宜、お問い合わせ内容に対する業務をご提案させていただけたらと思います。 概算御見積金額をご提示させていただいた後に、正式御見積金額をメール又は郵送によりお送りいたします。 各業務内容についてのモデル事例の概算御見積金額はこちらです。 業務地域外又は専門外の業務について 行政書士、司法書士、社会保険労務士、税理士、宅地建物取引士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、弁護士等の専門家を無料でご紹介することができます。
047-707-3412)、 電話( ※送信時は◯を@に変更してください。)又は メール(t.ikeda◯ikd-office.comお問い合わせフォームへの入力にてまずはご連絡ください。
初回相談は無料です。2回目以降は1時間当たり税込5,500円~となります。
お問い合わせ内容を詳しく教えていただけると御見積額のご提示がスムーズに進みます。
具体的には、①土地・建物所有者の氏名又は名称(共有の場合は全員)、②地番又は家屋番号、③いつまでにお問い合わせ内容を実現させたいかどうか等を適宜教えていただけたらと思います。
【お問い合わせ内容に対し、ご提案させていただく業務の例】
・相続した土地を手放したい場合→相続土地国庫帰属制度
・境界がわからない場合→土地境界確定測量(※土地地積更正登記が必要になる場合があります。)
・境界をはっきりさせたい場合→土地境界確定測量(※土地地積更正登記が必要になる場合があります。)
・相続前に土地を分けたい場合→土地境界確定測量+土地分筆登記
・土地の利用状況を変更したい場合→土地地目変更登記
・数筆の土地を1筆にしたい場合→土地合筆登記
・新築した場合→建物表題登記
・未登記建物を登記させたい場合→建物表題登記
・増築した場合→建物表題部変更登記
・建物を全て取り壊した場合→建物滅失登記
・相続により農地の権利を取得した場合→農地転用(農地法第3条の3届出)
・農地を耕作目的で売買・賃借したい場合→農地転用(農地法第3条許可)
・市街化区域内の農地の自己転用→農地転用(農地法第4条届出)
・市街化区域の所有権移転や賃借権設定等の権利移動を伴う農地転用→農地転用(農地法第5条届出)
(※譲受人及び譲渡人の両名からの委任状が必要になります。)
ご相談いただいた内容を基に概算御見積金額をご提示いたします。
御見積書をメール、郵送等によりお送りいたします。
業務内容・予定業務期間等についてもご説明させていただけたらと思います。
正式御見積金額・業務内容・予定業務期間等にご納得いただけた場合に限り、業務に着手いたします。
※予定業務期間が長期の場合等は、事前に着手金をいただく場合があります。
主な業務地域は、以下のとおりです。
●東京都:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
●千葉県:市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、鎌ケ谷市、浦安市
●埼玉県:さいたま市、川口市、草加市、越谷市、蕨市、八潮市、三郷市、吉川市
※地目変更登記等のトータルステーションによる測量を行わない土地業務及び建物表題登記等の建物業務であれば、主な業務地域以外のエリア(例.福岡県福岡市)も対応可能です。ただし、日当・旅費交通費が別途発生する場合があります。
※所有者不明土地の予防に貢献できるように相続土地国庫帰属制度業務は全国対応いたします。