池田卓司(土地家屋調査士・行政書士・測量士)– Author –
東京都中央区にある土地家屋調査士・行政書士事務所の代表です。
昭和62年生、福岡県出身、元葛飾区職員です。
※令和7年4月に千葉県市川市新田から東京都中央区新川に事務所移転しました。
当事務所では、境界がわからない、相続前に土地を分けたい、新築した、未登記建物を登記させたい、建物を全て取り壊したなどといった土地・建物の調査・測量・登記(分筆・地目変更・合筆・表題・表題部変更・滅失)及び農地転用・相続土地国庫帰属制度・宅建業免許申請等の官公署への各種手続に関するご相談を承っています。
土地境界確定測量、建物表題登記などの土地家屋調査士業務は市川市及び東京23区東部(葛飾区・足立区など)の案件をご依頼いただくことが多いです。
地目変更登記等のトータルステーションによる測量を行わない土地業務及び建物表題部変更登記、建物滅失登記等の建物業務については、茨城県・神奈川県の案件をご依頼いただくこともあります。
当事務所は、特に相続土地国庫帰属制度についての問い合わせが多く、北は北海道から南は鹿児島県まで、多くの相談実績があります。
当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
最寄駅から当事務所までの所要時間は、東京メトロ日比谷線茅場町駅徒歩3分、東京メトロ東西線茅場町駅徒歩5分、東京メトロ日比谷線八丁堀駅徒歩5分、JR京葉線八丁堀駅徒歩7分、東京メトロ半蔵門線水天宮前駅徒歩9分、都営浅草線日本橋駅徒歩10分、東京メトロ銀座線日本橋駅徒歩11分です。
主な業務地域は、以下のとおりです。
●東京都:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、武蔵野市、三鷹市
●千葉県:市川市、浦安市
※地目変更登記等のトータルステーションによる測量を行わない土地業務及び建物表題登記等の建物業務であれば、主な業務地域以外のエリア(例.福岡県福岡市)も対応可能です。ただし、日当・旅費交通費が別途発生する場合があります。
東京都中央区新川一丁目3番21号
TEL:03-4500-0688
営業時間:9:00ー17:00(土日祝休)
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池田卓司(土地家屋調査士・行政書士・測量士)相続土地国庫帰属制度の統計(申請件数、帰属件数、却下・不承認件数、取下件数)について(令和6年8月31日現在)
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池田卓司(土地家屋調査士・行政書士・測量士)電柱敷地料が支払われている土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
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池田卓司(土地家屋調査士・行政書士・測量士)相続土地国庫帰属制度の統計(申請件数、帰属件数、却下・不承認件数、取下件数)について(令和6年7月31日現在)
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池田卓司(土地家屋調査士・行政書士・測量士)家庭の法と裁判 2022年12月号<特集:現代の薬物非行 ――大麻非行を中心に>vol.41
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池田卓司(土地家屋調査士・行政書士・測量士)家庭の法と裁判 2021年8月号<特集:改正相続法施行後の運用状況と実務>vol.33
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池田卓司(土地家屋調査士・行政書士・測量士)国調現地確認不能である土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
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池田卓司(土地家屋調査士・行政書士・測量士)固定資産評価証明書の郵送請求について
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池田卓司(土地家屋調査士・行政書士・測量士)下水道受益者負担金を支払っている土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
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池田卓司(土地家屋調査士・行政書士・測量士)不動産業者に負けない24の神知識-『正直不動産』公式副読本-
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池田卓司(土地家屋調査士・行政書士・測量士)相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリットってなんですか?