建物を解体移転した場合は、建物滅失登記が必要ですか?
建物を解体移転した場合は、建物滅失登記が必要ですか?
1 建物を解体移転した場合は、建物滅失登記が必要ですか?
1 建物を解体移転した場合は、建物滅失登記が必要ですか?
昭和32年10月7日民事甲第1941号民事局長回答を踏まえると、建物を解体移転した場合は、解体前の建物の建物滅失登記と解体後の建物の建物表題登記が必要だと考えられます。
また、不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)第85条第1項により、「建物を解体移転した場合は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。」とされています。
建物滅失登記とは、建物が焼失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。
現地が更地になった後も、建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は、建物滅失登記を行う必要があります。
建物表題登記とは、登記されていない建物について、初めて登記記録の表題部を開設し、その物理的状況を明らかにする登記です。建物が新築、改築等により建築され登記すべき建物が生じた場合や建物が既に存在しているのに未だにその登記がされていない場合は、建物表題登記を申請することになります。