建物をえい行移転した場合は、建物表題部変更登記が必要ですか?
建物をえい行移転した場合は、建物表題部変更登記が必要ですか?
1 建物をえい行移転した場合は、建物表題部変更登記が必要ですか?
1 建物をえい行移転した場合は、建物表題部変更登記が必要ですか?
建物をえい行移転し、かつ、建物の所在が変わった場合は、建物表題部変更登記が必要です。
建物をえい行移転する場合は、建物を解体せずに、そのままの状態で移動させることになります。
建物の種類、構造、床面積に変更がない場合であっても、建物の所在が変わったときは、建物表題部変更登記が必要です。
一方、建物をえい行移転したものの建物の所在が変わらない、言い換えると同一敷地内の他の場所に建物をえい行移転した場合は、建物表題部変更登記ではなく「建物図面の訂正の申出」をすることになります。
建物表題部変更登記とは、建物の物理的現況又は利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるために変更する登記です。
例えば、建物の種類、構造、床面積に変更(増築・減築)があった場合や附属建物を新築又は滅失させた場合は建物表題部変更登記を申請することとなります。