土地合筆登記後の地番は、どのように定められますか?

土地合筆登記後の地番は、どのように定められますか?
土地合筆登記後の地番は、どのように定められますか?

1 土地合筆登記後の地番は、どのように定められますか?

1 土地合筆登記後の地番は、どのように定められますか?

土地合筆登記後の地番は、どのように定められますか?

不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第98条及び不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)第67条により、地番の定め方について記載されています。

土地合筆登記後の地番は、合筆前の首位の地番とするとされています。

例えば、合筆前の土地の地番が「1番1、1番2、3番3」の場合は、合筆前の首位の地番(≒1番若い番号)が「1番1」なので、合筆後の土地の地番は「1番1」となります。

今回の例の場合は、合筆後の地番を「1番」とすることはできません。

また、特別の事情があるときは、適宜の地番を定めて差し支えないとされています。

例えば、建物敷地の所在地番が合筆前の首位の地番でないような場合が挙げられます。

合筆前の首位の地番で土地合筆登記を申請すると、建物敷地の土地合筆登記後に建物の所在が変わってしまうような場合は、建物表題部変更登記が必要になってしまいます。そのような場合は、特別な事情として、適宜の地番を定めて差し支えないと考えられます。

不動産登記規則

(地番)
第98条 地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
2 地番は、土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとする。

不動産登記事務取扱手続準則

(地番の定め方)

第67条 地番は、規則第98条に定めるところによるほか、次に掲げるところにより定めるものとする。

(1) 地番は、他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。

(2) 抹消、滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り、再使用しない。

(3) 土地の表題登記をする場合には、当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。

(4) 分筆した土地については、分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定める。

ただし、本番に支号のある土地を分筆する場合には、その1筆には、従来の地番を存し、他の各筆には、本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。

(5) 前号本文の規定にかかわらず、規則第104条第6項に規定する場合には、分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる。

(6) 合筆した土地については、合筆前の首位の地番をもってその地番とする。

(7) 特別の事情があるときは、第3号、第4号及び第6号の規定にかかわらず、適宜の地番を定めて差し支えない。

(8) 土地区画整理事業を施行した地域等においては、ブロック(街区)地番を付して差し支えない。

(9) 地番の支号には、数字を用い、支号の支号は用いない。

土地合筆登記とは、数筆の土地を合筆して一筆の土地とする登記です。
土地分筆登記と異なり、土地境界確定測量は必須ではありません。登記完了後に登記識別情報が発行されます。

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