建物敷地の土地合筆登記後に建物の所在が変わった場合は、建物表題部変更登記が必要ですか?
建物敷地の土地合筆登記後に建物の所在が変わった場合は、建物表題部変更登記が必要ですか?
1 建物敷地の土地合筆登記後に建物の所在が変わった場合は、建物表題部変更登記が必要ですか?
1 建物敷地の土地合筆登記後に建物の所在が変わった場合は、建物表題部変更登記が必要ですか?
建物敷地の土地合筆登記後に建物の所在が変わった場合は、建物表題部変更登記が必要です。
土地合筆登記とは、数筆の土地を合筆して一筆の土地とする登記です。
土地分筆登記と異なり、土地境界確定測量は必須ではありません。登記完了後に登記識別情報が発行されます。
建物表題部変更登記とは、建物の物理的現況又は利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるために変更する登記です。
例えば、建物の種類、構造、床面積に変更(増築・減築)があった場合や附属建物を新築又は滅失させた場合は建物表題部変更登記を申請することとなります。
今回のように、土地分筆登記によって、建物敷地の地番が変わった場合は、建物表題部変更登記が必要となります。