土地地目変更登記を共有者の一人から申請することはできますか?

土地地目変更登記を共有者の一人から申請することはできますか?
土地地目変更登記を共有者の一人から申請することはできますか?

1 土地地目変更登記を共有者の一人から申請することはできますか?

1 土地地目変更登記を共有者の一人から申請することはできますか?

土地地目変更登記を共有者の一人から申請することはできますか?

「昭和43年10月17日日記第242号松山地方法務局長照会昭和43年12月23日民事三発第1075号民事第三課長回答」を踏まえると、土地地目変更登記を共有者の一人から申請して差し支えないと考えることができます。

土地地目変更登記、建物表題部変更登記建物滅失登記などの報告的登記の申請は、民法第252条の規定する保存行為として共有者の一人から申請することができるとされています。

土地地目変更登記とは、土地の現況又は利用目的が変更した結果、登記されている地目以外の地目となった場合に、登記記録上の地目を同じように変更する登記をいいます。

地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分し定められています。
※農地(田、畑)を農地以外の地目に土地地目変更登記を行う場合は、原則、事前に農地転用手続を行う必要があります。農地転用とは、農地を農地以外のもの(例.建物敷地、駐車場)にすることです。

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