現地にない他人名義の建物に関し、建物敷地の土地所有者は、建物滅失登記を申請することができますか?

現地にない他人名義の建物に関し、建物敷地の土地所有者は、建物滅失登記を申請することができますか?
現地にない他人名義の建物に関し、建物敷地の土地所有者は、建物滅失登記を申請することができますか?

1 現地にない他人名義の建物に関し、建物敷地の土地所有者は、建物滅失登記を申請することができますか?

1 他人名義の建物に関し、建物敷地の土地所有者は、建物滅失登記を申請することができますか?

他人名義の建物に関し、建物敷地の土地所有者は、建物滅失登記を申請することができますか?

他人名義の建物に関し、建物敷地の土地所有者は、建物滅失登記の申請をすることはできないと考えられます。

建物所有者以外の者は建物滅失登記を申請することができません。

なお、建物所有者の相続人であれば、相続人の一人からでも建物滅失登記を申請することができます。

詳細は、

建物滅失登記を相続人の一人から申請することはできますか?

をご覧ください。

不動産登記法第28条により、「表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。」とされています。

他人名義の建物に関し、建物敷地の土地所有者は、利害関係人として「建物滅失登記申出」をすることによって、登記官の職権発動を促すことができると考えられます。

また、判例(東京地判昭61・8・21判タ642・200)では、「新築建物の所有者は、同一敷地上の滅失建物につき、その登記簿上の所有名義人に対し、その滅失登記申請手続をなすよう求める権利を有すると解するべきである。」とされています。

以上を踏まえると、いきなり「建物滅失登記申出」をするのではなく、まずは建物所有者に対し建物滅失登記を申請してもらうようにお願いしてみると良いのではないかと思います。

そして、建物所有者の現住所がわからない又は建物所有者が建物滅失登記の申請をしない等の場合は、「建物滅失登記申出」をしても差し支えないと考えられます。

※建物をえい行移転した場合又は建物の所在が変わった等の理由により、他人名義の建物が登記記録上建物敷地にない場合であっても、実際は他の土地に当該建物がある場合は、建物滅失登記を申請することはできないのでご注意ください。

詳細は、

建物をえい行移転した場合は、建物表題部変更登記が必要ですか?

建物敷地の土地合筆登記後に建物の所在が変わった場合は、建物表題部変更登記が必要ですか?

建物敷地の土地分筆登記後に建物の所在が変わった場合は、建物表題部変更登記が必要ですか?

建物滅失登記とは、建物が焼失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。
現地が更地になった後も、建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は、建物滅失登記を行う必要があります。

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