【事例紹介】東京都墨田区 建物表題部変更登記 種類変更(「居宅」→「共同住宅」)、建物所在地番変更がある事例

【事例紹介】東京都墨田区 建物表題部変更登記 種類変更(「居宅」→「共同住宅」)、建物所在地番変更がある事例
事件概要
  1. 事件名   建物表題部変更登記
  2. 所在    東京都墨田区
  3. 申請人   土地所有者
  4. 種類    「居宅」から「共同住宅」へ
  5. 業務期間  約1ヶ月




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ご相談

当初は、建物の種類変更のみのご相談でした。

建物の所在に変更はありませんでしたが、土地分筆登記によって、建物敷地の地番が変更していました。

そのため、建物表題部変更登記によって、建物種類変更だけではなく建物所在地番変更の内容を登記に反映させることができる旨を説明しました。

建物表題部変更登記とは、建物の物理的現況又は利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるために変更する登記です。
例えば、建物の種類、構造、床面積に変更(増築・減築)があった場合や附属建物を新築又は滅失させた場合は建物表題部変更登記を申請することとなります。

そして、建物敷地の地番が変更した場合も建物表題部変更登記を申請することとなります。

土地分筆登記とは、一筆の土地を分筆して数筆の土地とする登記です。
事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があります。
登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。

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資料調査

法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産評価証明書等)を調査し、建物の存する所在地番を判断します。

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現地調査

資料調査及び現地調査の結果から、建物の「所在地番」「種類」を判断します。

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建物図面作成

建物所在地番変更を登記に反映させる場合は、建物図面を作成する必要があります。

今回は、資料調査及び現地調査の結果、床面積に変更はなかったので、各階平面図は作成しませんでした。

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建物表題部変更登記申請

建物図面を作成し、法務局へ建物表題部変更登記申請をします。

登記申請時は、「建物図面」「代理権限証明情報」などを添付します。

代理人によって申請するときは、委任状などの「代理権限証明情報」が必要となります。

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建物表題部変更登記完了

法務局へ建物図面が備え付けられます。

また、建物表題部変更登記の内容が登記事項証明書に反映されているか確認します。

そして、当該建物の建物表題登記のときに法務局へ備え付けられた建物図面・各階平面図に関し、所在と家屋番号が変更していたことを確認しました。

建物表題登記とは、登記されていない建物について、初めて登記記録の表題部を開設し、その物理的状況を明らかにする登記です。建物が新築、改築等により建築され登記すべき建物が生じた場合や建物が既に存在しているのに未だにその登記がされていない場合は、建物表題登記を申請することになります。

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納品
土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。
当事務所では、東京都・千葉県・埼玉県の土地・建物の調査・測量・登記(分筆・地目変更・合筆・表題・表題部変更・滅失)及び農地転用に関するご相談を承っています。

お問い合わせは、電話(03-4500-0688)又はお問い合わせフォームへの入力をお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
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