建物滅失登記の申請時に抵当権者の承諾書を添付する必要はありますか?
建物滅失登記の申請時に抵当権者の承諾書を添付する必要はありますか?
1 建物滅失登記の申請時に抵当権者の承諾書を添付する必要はありますか?
1 建物滅失登記の申請時に抵当権者の承諾書を添付する必要はありますか?
建物滅失登記の申請時に抵当権者の承諾書を添付する必要はないとされています。
しかし、債務(例.住宅ローン)を完済していないのに、抵当権者(例.金融機関)の承諾を得ずに建物を解体してしまうと、後々トラブルになる可能性があります。
また、抵当権設定契約書には、建物を解体する場合は抵当権者の承諾が必要である旨が記載されていることが一般的だと思います。
以上を踏まえると、建物滅失登記の申請時に抵当権者の承諾書を添付しない場合であっても、抵当権者の承諾を得ておいた方が良いと思います。
なお、抵当権抹消登記をせずに、建物滅失登記を申請することができます。
建物滅失登記とは、建物が焼失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。
現地が更地になった後も、建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は、建物滅失登記を行う必要があります。