建物表題部変更登記を共有者の一人から申請することはできますか?
建物表題部変更登記を共有者の一人から申請することはできますか?
1 建物表題部変更登記を共有者の一人から申請することはできますか?
1 建物表題部変更登記を共有者の一人から申請することはできますか?
「昭和43年10月17日日記第242号松山地方法務局長照会昭和43年12月23日民事三発第1075号民事第三課長回答」を踏まえると、建物表題部登記を共有者の一人から申請して差し支えないと考えることができます。
土地地目変更登記、建物滅失登記などの報告的登記の申請は、民法第252条の規定する保存行為として共有者の一人から申請することができるとされています。
建物表題部変更登記とは、建物の物理的現況又は利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるために変更する登記です。
例えば、建物の種類、構造、床面積に変更(増築・減築)があった場合や附属建物を新築又は滅失させた場合は建物表題部変更登記を申請することとなります。