住所変更登記をせずに建物表題部変更登記を申請することはできますか?
住所変更登記をせずに建物表題部変更登記を申請することはできますか?
1 住所変更登記をせずに建物表題部変更登記を申請することはできますか?
1 住所変更登記をせずに建物表題部変更登記を申請することはできますか?
住所の変更を称する書面又は情報(以下「住所変更証明情報」といいます。)を提供すれば、住所変更登記をせずに建物表題部変更登記を申請できると考えられます。
私も実際に、住所変更登記をせずに建物表題部変更登記を申請したことがあります。
住所変更証明情報については、「住民票の写し、戸籍の附票の写し」などといった「申請人に関する登記記録上の住所と現住所とのつながりを証明できるもの」が必要となります。
建物表題部変更登記とは、建物の物理的現況又は利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるために変更する登記です。
例えば、建物の種類、構造、床面積に変更(増築・減築)があった場合や附属建物を新築又は滅失させた場合は建物表題部変更登記を申請することとなります。