土地家屋調査士の名刺に載っている業務内容及び資格名について

土地家屋調査士の名刺に載っている業務内容及び資格名について
前回「行政書士の名刺に載っている業務内容及び資格名について」に引き続き、今回はこれまで名刺交換した土地家屋調査士の方の名刺を基に、土地家屋調査士の名刺に載っていた業務内容及び資格名をご紹介します。

まず、土地家屋調査士の名刺に載っている業務内容について、ご紹介します。
具体的な業務内容ではなく、「こんなときにはご相談ください」といった内容で記載している事例が見受けられるのが印象的でした。
※名刺に載っている表現そのままではなく、共通する部分はまとめていたりするのでご了承ください。
【土地家屋調査士の名刺に載っている業務内容(順不同)】
●測量関係
・土地境界確定測量
・現況測量
・高低測量
・真北測量

●土地関係
・境界確認
・境界標設置
・土地地目変更登記
・土地合筆登記
・土地地積更正登記
・土地分筆登記
・筆界特定申請手続

●建物関係
・建物区分合併登記
・建物表題登記
・建物表題部変更登記
・建物滅失登記
・未登記建物の登記

●区分建物関係
・区分建物表題登記
・区分建物滅失登記

●こんなときにはご相談ください。
・境界がわからないとき
・境界をはっきりさせたいとき
・新築・増築したとき
・相続のため土地を分割したいとき
・建物を全部取り壊したとき
・利用状況を変更したとき

次に、土地家屋調査士の名刺に載っている資格名についてご紹介します。
※私自身の名刺に載っている資格名は集計対象としていません。
【土地家屋調査士の名刺に載っている資格名(順不同)】
・ADR認定土地家屋調査士
・行政書士
・司法書士
・一級建築士
・1級造園施工管理技士
・1級土木施工管理技士
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・測量士
・宅地建物取引士
・地積主任調査員
・土地区画整理士

最後に、土地家屋調査士業務については、土地家屋調査士法第3条に規定されているので、掲載しておきます。
(条文については、令和5年12月3日現在に確認したものです。)
(業務)
第三条 調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
二 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
三 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五号において同じ。)の作成
四 筆界特定の手続(不動産登記法第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理
五 筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
六 前各号に掲げる事務についての相談
七 土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
八 前号に掲げる事務についての相談
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