行政書士の名刺に載っている業務内容及び資格名について

行政書士の名刺に載っている業務内容及び資格名について
支部研修等で行政書士の方と名刺交換する機会が多くありますが、土地家屋調査士の名刺に載っている業務内容と比較すると、行政書士の名刺に載っている業務内容は多岐にわたることに気づきました。
また、名刺に載っている資格名についてですが、土地家屋調査士の場合は測量士を載せている先生は時々見ますが、行政書士の場合はそれ以上に様々な資格名が名刺に載っている印象を受けました。

「土地家屋調査士の名刺に載っている業務内容及び資格名について」は別ページでご紹介します。

まず、行政書士の名刺に載っている業務内容について、ご紹介します。
※名刺に載っている表現そのままではなく、共通する部分はまとめていたりするのでご了承ください。
【行政書士の名刺に載っている業務内容(順不同)】
●国際関係
・外国人雇用
・帰化申請
・在留許可
・ビザ
・入管業務

●許認可関係
・運送業許認可
・建設業許可(経営事項審査、入札参加資格申請)
・古物商許可
・酒類販売業免許
・産業廃棄物収集運搬業許可
・宅地建物取引業許可(宅建業許可)
・ドローン飛行許可
・農地転用
・旅館業許可

●自動車関係
・自動車登録書類作成
・出張封印
・車庫証明

●相続・遺言関係
・遺言
・遺産分割協議
・遺産整理業務
・相続
・相続土地国庫帰属制度についての代行

●その他
・会社設立
・家族信託
・契約書作成
・生活保護申請
・成年後見
・内容証明郵便作成
・法人設立
・補助金申請

次に、行政書士の名刺に載っている資格名についてご紹介します。
※私自身の名刺に載っている資格名は集計対象としていません。
【行政書士の名刺に載っている資格名(順不同)】
・特定行政書士
・土地家屋調査士
・ADR認定土地家屋調査士
・海事代理士
・社会保険労務士
・税理士
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・栄養士
・情報処理安全確保支援士
・消防設備士
・測量士
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・中小企業診断士
・土地区画整理士
・二級建築士
・マンション管理士
・運行管理者
・管理業務主任者
・入国管理局申請取次者
・薬剤師

最後に、行政書士業務については、行政書士法第1条の2から第1条の4までに規定されているので、掲載しておきます。
(条文については、令和5年12月2日現在に確認したものです。)
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
第一条の四 前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第十三条の三に規定する行政書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。
目次