不動産登記において地積はどのように定めますか?
1 不動産登記において地積はどのように定めますか?
1 不動産登記において地積はどのように定めますか?
- 不動産登記において地積はどのように定めますか?
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不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第19号及び不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第100条により、地積の定め方について記載されています。
不動産登記法
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
19 地積 一筆の土地の面積であって、第34条第2項の法務省令で定めるものをいう。
不動産登記規則
(地目)
第100条 地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一(宅地及び鉱泉地以外の土地で十平方メートルを超えるものについては、一平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。例えば、「1番1」の土地の面積が100.053245㎡の場合は、宅地及び鉱泉地以外の地目の地積は「100㎡」、宅地及び鉱泉地の地積は「100.05㎡」となります。
そして、「1番2」の土地の面積が9.053245㎡の場合は、全ての地目の地積は「9.05㎡」となります。
つまり、宅地、鉱泉地及び一筆の土地の面積が10㎡以下の地積は、小数点以下2桁まで登記事項証明書に記載されるということになります。
一方、宅地及び鉱泉地以外の地目で一筆の土地の面積が10㎡を超える地積は、小数点以下を切り捨てて登記事項にされることになります。
土地地目変更登記とは、土地の現況又は利用目的が変更した結果、登記されている地目以外の地目となった場合に、登記記録上の地目を同じように変更する登記をいいます。
不動産登記規則で定める23種類以外の地目は認められていません。また、一筆の土地に2種類以上の地目は認められていません。
※農地(田、畑)を農地以外の地目に土地地目変更登記を行う場合は、原則、事前に農地転用手続を行う必要があります。農地転用とは、農地を農地以外のもの(例.建物敷地、駐車場)にすることです。