不動産登記において家屋番号とはなんですか?
1 不動産登記において家屋番号とはなんですか?
1 不動産登記において家屋番号とはなんですか?
- 不動産登記において家屋番号とはなんですか?
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不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第21号により、家屋番号とは「第45条の規定により1個の建物ごとに付す番号」であると定められています。
また、同法第45条の規定により、登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならないとされています。
不動産登記法
(家屋番号)
第45条 登記所は、法務省令で定めるところにより、1個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。また、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第112条及び不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)第79条により、家屋番号の定め方について記載されています。
不動産登記規則
(家屋番号)
第112条 家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとする。ただし、2個以上の建物が1筆の土地の上に存するとき、1個の建物が2筆以上の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他の方法により、これを定めるものとする。
2 附属建物には、符号を付すものとする。不動産登記事務取扱手続準則
(家屋番号の定め方)
第79条 家屋番号は、規則第112条に定めるところによるほか、次に掲げるところにより定めるものとする。
(1) 1筆の土地の上に1個の建物が存する場合には、敷地の地番と同一の番号をもって定める(敷地の地番が支号の付されたものである場合には、その支号の付された地番と同一の番号をもって定める。)。
(2) 1筆の土地の上に2個以上の建物が存する場合には、敷地の地番と同一の番号に、1、2、3の支号を付して、例えば、地番が「5番」であるときは「5番の1」、「5番の2」等と、地番が「6番1」であるときは「6番1の1」、「6番1の2」等の例により定める。
(3) 2筆以上の土地にまたがって1個の建物が存する場合には、主たる建物(附属建物の存する場合)又は床面積の多い部分(附属建物の存しない場合)の存する敷地の地番と同一の番号をもって、主たる建物が2筆以上の土地にまたがる場合には、床面積の多い部分の存する敷地の地番と同一の番号をもって定める。なお、建物が管轄登記所を異にする土地にまたがって存する場合には、管轄指定を受けた登記所の管轄する土地の地番により定める。
(4) 2筆以上の土地にまたがって2個以上の建物が存する場合には、第2号及び前号の方法によって定める。例えば、5番及び6番の土地にまたがる2個の建物が存し、いずれも床面積の多い部分の存する土地が5番であるときは、「5番の1」及び「5番の2」のように定める。
(5) 建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合又は固定した浮船を利用したものである場合には、その建物に最も近い土地の地番と同一の番号をもって定める。
(6) 一棟の建物の一部を1個の建物として登記する場合において、その一棟の建物が2筆以上の土地にまたがって存するときは、一棟の建物の床面積の多い部分の存する敷地の地番と同一の番号に支号を付して定める。
(7) 家屋番号が敷地の地番と同一である建物の敷地上に存する他の建物を登記する場合には、敷地の地番に2、3の支号を付した番号をもって定める。この場合には、最初に登記された建物の家屋番号を必ずしも変更することを要しない。
(8) 建物の分割又は区分の登記をする場合には、前各号に準じて定める。
(9) 建物の合併の登記をする場合には、合併前の建物の家屋番号のうち上位のものをもって合併後の家屋番号とする。ただし、上位の家屋番号によることが相当でないと認められる場合には、他の番号を用いても差し支えない。
(10) 敷地地番の変更又は更正による建物の不動産所在事項の変更の登記又は更正の登記をした場合には、前各号に準じて、家屋番号を変更する。
建物表題登記がされた後は家屋番号が定められるとともに、法務局へ建物図面及び各階平面図が備え付けられます。したがって、未登記建物の場合は、家屋番号が定められていないということになります。
建物表題登記とは、登記されていない建物について、初めて登記記録の表題部を開設し、その物理的状況を明らかにする登記です。建物が新築、改築等により建築され登記すべき建物が生じた場合や建物が既に存在しているのに未だにその登記がされていない場合は、建物表題登記を申請することになります。