【事例紹介】東京都足立区 建物滅失登記 申請人が建物所有者(成年被後見人)の成年後見人
事件概要
- 事件名 建物滅失登記
- 所在 東京都足立区
- 申請人 建物所有者(成年被後見人)の成年後見人
- 取壊証明書 あり
- 業務期間 約5週間
建物所有者が成年被後見人のため、成年後見人を委任者とする内容で建物滅失登記の委任状を準備しました。 民法第8条の規定により、後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付するとされているので、成年後見登記事項証明書により成年被後見人が後見開始の審判を受けているかどうかと成年後見人が誰であるかを確認しました。 今回の事例は成年被後見人の住んでいた不動産の解体工事後に、建物滅失登記を申請した事例なのですが、民法859条の3の規定により、成年被後見人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可を得る必要があります。 取壊証明書については、建物滅失証明書に押印されている印鑑と建物解体工事施工者の印鑑証明書に記載されている印鑑が同一であるかどうかを確認しました。 解体工事前に建物が存在していたことを航空写真により確認しました。 また、建物滅失登記を申請する前に成年被後見人が転居し、建物登記記録の住所と住民票住所が異なるため、建物滅失登記申請時には、2つの住所の関連性が確認できるような資料(住民票、戸籍附票等)を添付する必要があります。 土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。 当事務所では、東京都・千葉県・埼玉県の土地・建物の調査・測量・登記(分筆・地目変更・合筆・表題・表題部変更・滅失)及び農地転用に関するご相談を承っています。 お問い合わせは、電話(047-707-3412)又はお問い合わせフォームへの入力をお願いします。 どうぞよろしくお願いいたします。