【事例紹介】東京都足立区 建物滅失登記 申請人が建物所有者(成年被後見人)の成年後見人

~建物を解体したとき~
事例紹介
・東京都葛飾区 申請人が建物所有者の相続人
・東京都足立区 申請人が建物所有者(成年被後見人)の成年後見人
報酬額(税込)
・建物滅失登記(解体証明書あり) 5万円~
・建物滅失登記(解体証明書なし) 7万円~
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建物滅失登記とは?
建物滅失登記とは、建物が焼失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。
現地が更地になった後も、建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は、建物滅失登記を行う必要があります。

建物がある土地は相続土地国庫帰属制度の却下要件に当てはまるので、建物滅失登記を完了した後に、相続土地国庫帰属制度の承認申請をした方がよいと思います。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請前に建物滅失登記をする必要はありますか?」をご覧ください。
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国が引き取る制度であり、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、令和5年4月27日から始まりました。
申請者自身で申請書等を作成することが難しい場合は、弁護士、司法書士及び行政書士に申請書等の作成代行を依頼することができます。
土地の境界が分からない場合は、事前に土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することもできます。

建物滅失登記業務の流れ
法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、建物図面等)を調査し、建物の存する所在地番を判断します。
建物の所在地番が「土地の地番と相違」又は「存在しない」場合であっても、建物滅失登記を申請することができます。
詳細は、「建物の所在地番が「土地の地番と相違」又は「存在しない」場合であっても、建物滅失登記を申請することができますか?」をご覧ください。
公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
建物所有者以外の者は建物滅失登記を申請することができません。
なお、建物所有者の相続人であれば、相続人の一人からでも建物滅失登記を申請することができます。
また、建物所有者が共有である場合は、共有者の一人からでも建物滅失登記を申請することができます。
詳細は、
をご覧ください。

自分の土地に、実際にはもう存在しない他人名義の建物が登記されたままである場合であっても、土地所有者は建物滅失登記を申請することができません。
詳細は、
・現地にない他人名義の建物に関し、建物敷地の土地所有者は、建物滅失登記を申請することができますか?
をご覧ください。

また、「住民票の写し、戸籍の附票の写し」などといった住所の変更を称する書面又は情報を提供すれば、住所変更登記をせずに建物滅失登記を申請できると考えられます。
詳細は、
・住所変更登記をせずに建物滅失登記を申請することはできますか?
をご覧ください。

そして、抵当権抹消登記及び根抵当抹消登記をせずに、建物滅失登記を申請することができます。
建物滅失登記の申請時に「抵当権者の承諾書」「根抵当権者の承諾書」を添付する必要はないとされています。
詳細は、
・抵当権抹消登記をせずに、建物滅失登記を申請することができますか?
・建物滅失登記の申請時に抵当権者の承諾書を添付する必要はありますか?
・根抵当権抹消登記をせずに、建物滅失登記を申請することができますか?
・建物滅失登記の申請時に根抵当権者の承諾書を添付する必要はありますか?
をご覧ください。

実務上、建物滅失登記申請時に建物滅失証明情報を添付する取扱いがされています。
建物滅失証明情報となる具体例は次のとおりです。
① 建物を取り壊した工事請負人の証明書。証明書の真実性を担保するために、印鑑証明書を添付し、工事請負人が法人の場合は、その法人の会社法人等番号もあわせて提供します。
② 建物が火災により滅失した場合には、管轄の消防署が発行する罹災証明書。
③ 建物が災害により滅失した場合には、市町村長が発行する罹災証明書。

「定着性」「外気分断性」「用途性」「取引性」などから登記できる建物の要件を満たしていないかどうか調査します。
詳細は、
をご覧ください。

法務局へ建物滅失登記申請をします。
代理人によって申請するときは、委任状などの「代理権限証明情報」が必要となります。
建物滅失登記の申請時に申請人の印鑑証明書を添付する必要はないとされています。
ただし、建物滅失証明情報を添付することができない場合は、申請人の印鑑証明書を求められる可能性があります。
詳細は、
・建物滅失登記の申請時に申請人の印鑑証明書を添付する必要はありますか?
をご覧ください。

滅失建物の登記記録が閉鎖されます。
建物滅失登記の内容が閉鎖登記事項証明書に反映されているか確認します。
建物滅失登記業務の記事一覧
建物滅失登記業務の記事一覧
- 現地にない他人名義の建物に関し、建物敷地の土地所有者は、建物滅失登記を申請することができますか?
- 建物の所在地番が「土地の地番と相違」又は「存在しない」場合であっても、建物滅失登記を申請することができますか?
- 建物を解体移転した場合は、建物滅失登記が必要ですか?
- 住所変更登記をせずに建物滅失登記を申請することはできますか?
- 不動産登記できる建物の認定要件とはなんですか?
- 建物滅失登記を共有者の一人から申請することはできますか?
- 建物滅失登記を相続人の一人から申請することはできますか?
- 建物滅失登記に必要な添付情報はどのようなものがありますか?
- 建物滅失登記の申請時に申請人の印鑑証明書を添付する必要はありますか?
- 抵当権抹消登記をせずに、建物滅失登記を申請することができますか?
- 建物滅失登記の申請時に抵当権者の承諾書を添付する必要はありますか?
- 根抵当権抹消登記をせずに、建物滅失登記を申請することができますか?
- 建物滅失登記の申請時に根抵当権者の承諾書を添付する必要はありますか?
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「各市町村別の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)の記事一覧」
- 千代田区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 東京都中央区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 港区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 新宿区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 文京区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 台東区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 墨田区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 江東区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 品川区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 目黒区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 大田区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 世田谷区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 渋谷区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 中野区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 杉並区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 豊島区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 東京都北区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 荒川区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 板橋区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 練馬区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 足立区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 葛飾区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 江戸川区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 市川市の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 船橋市の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
【事例紹介】東京都足立区 建物滅失登記 申請人が建物所有者(成年被後見人)の成年後見人
- 事件名 建物滅失登記
- 所在 東京都足立区
- 申請人 建物所有者(成年被後見人)の成年後見人
- 取壊証明書 あり
- 業務期間 約5週間
建物所有者が成年被後見人のため、成年後見人を委任者とする内容で建物滅失登記の委任状を準備しました。
民法第8条の規定により、後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付するとされているので、成年後見登記事項証明書により成年被後見人が後見開始の審判を受けているかどうかと成年後見人が誰であるかを確認しました。
今回の事例は成年被後見人の住んでいた不動産の解体工事後に、建物滅失登記を申請した事例なのですが、民法859条の3の規定により、成年被後見人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
取壊証明書については、建物滅失証明書に押印されている印鑑と建物解体工事施工者の印鑑証明書に記載されている印鑑が同一であるかどうかを確認しました。
解体工事前に建物が存在していたことを航空写真により確認しました。
また、建物滅失登記を申請する前に成年被後見人が転居し、建物登記記録の住所と住民票住所が異なるため、建物滅失登記申請時には、2つの住所の関連性が確認できるような資料(住民票、戸籍附票等)を添付する必要があります。
土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。
当事務所では、東京都・千葉県・埼玉県の土地・建物の調査・測量・登記(分筆・地目変更・合筆・表題・表題部変更・滅失)及び農地転用に関するご相談を承っています。
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